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不払い残業代があったので、労基署を通して請求ら、労基署の指導に応じることなく「債務不存在確認訴訟」を起こすという通知書が…

不払い残業代があったので、労基署を通して請求ら、労基署の指導に応じることなく「債務不存在確認訴訟」を起こすという通知書が代理人弁護士から届きました。どうすればいいのでしょうか?相手はファミーユです。

補足

就業規則を請求しても見せてくれません。結果的に、「仕事上のストレスによる」うつ病で休職→見たことない就業規則によって「休職期間満了」で退職になりました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署が指導したのだとしたら、労基署の判断としては残業代不払いがあったということですから、かりに会社側が債務不存在確認訴訟を提起して、未払いの残業代はないという主張をしても、会社側が負ける可能性が高いんじゃないですかね? 労基署の指導(是正勧告)に従わない場合、送検される可能性もありますので(実際にはあまりそこまでやりません)、会社側が債務不存在確認訴訟をおこすと言ってきていることを労基署の担当監督官には一応知らせておいたほうがいい気がします。 そして、現状は裁判おこすぞというおどしの段階ですので、ほおって置いても良いのですが、実際に裁判を起こされたら、対応しないと相手の主張で判決が出てしまいます。 労働問題に詳しい弁護士さんに、一度相談されることをお勧めします。 また、仕事上のストレスによるうつ病、は、もしかしたら労災認定される可能性があります(実際にはなかなか認定されるのは難しいですが)。会社が労災申請をこばんでも、自分で労基署で労災申請することはできます。そちらについても、弁護士さんや労働安全衛生センターなどのNPOに相談してみると良いかもしれません。

  • 労働基準監督局に行く際に出勤時間等が解る書面、給与明細はもっていきましたか? 確実に証明できるようなものがなければ訴えただけでは意味がないと思います。 就業規則は労働基準監督署に提出してあるはずですので、請求をして存在していれば5年以内のものであれば廃棄されていないので、見せてもらえます。 休職期間満了という風に言われてたのであれば、就業規則に書かれていてそれ伴い判断が下されたのでしょう。 恐らく、休職期間満了時に復職するか聞かれたはずです。

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  • 弁護士二相談して訴訟をすればいいのでは 就業規則は、もう一度みせろと言えば見せるでしょう。 見せなければ裁判でマイナスになりますからね。 >労基署の指導に応じることなく「債務不存在確認訴訟」を起こすという通知書が代理人弁護士から届きました。どうすればいいのでしょうか? 労基署の指導内容は、間違っているという見解だから従わないということでしょうね。

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