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アルバイトの時給の事で聞きたいのですが、働く時間が17時から23時でも、22時から23時までは、深夜手当というのほ、付く…

アルバイトの時給の事で聞きたいのですが、働く時間が17時から23時でも、22時から23時までは、深夜手当というのほ、付くのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    22時~翌5時までは、深夜労働となります。1時間であっても、通常賃金(時給)の1.25割増で支払わなければいけません。 支払いがない場合は、労働基準法違反となります。

  • 変形労働時間制をとっていない会社なら深夜割増をしなければなりません。 ただ、うちの会社では、深夜時間帯に勤務のある人は全員時給を上げています。 本来は時給800円のところ、どの時間で勤務しても1000円としています。 給与明細書には時給1000円としか記載されていないので、本人さんから聞かれたら「時給は800円ですが深夜割増を常時支給しているので1000円となります。本当は22時以降勤務の時のみ+200円するのですが、夜に勤務していただいていますので全時間に200円つけさせてもらっています。」と答えます。 しかし本当は給与明細書にその旨を明記しないといけないので、うちの会社も正確に言えばアウトだと思います。が、指導で終わる程度のことと思います。 ですので、もし明細書に深夜手当として記載がされてなければ給料計算書担当者に聞いてみてもいいと思いますよ。

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  • 勤務場所によると思いますが, 少なくとも私のこれまでの職場は1時間でもつきましたよ(^^)。

  • 付きます。22時からの一時間は深夜手当になるはずですよ。

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