解決済み
私は上場会社に勤めている会社員です。当社では年間個人の目標が設定されABCDEで評価され、この評価で給料の昇給額も決定されますし、職位も決定されますし場合によっては給料額で25パーセント位の減俸をされますこんな事は労働基準法91条に抵触するのでは有りませんでしょうか、尚 一度下がった給料は元に戻る事は有りません詳しい方がいましたらおして下さい宜しくお願い致します。
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人事評価の結果として、行われる降格は制裁ではありません。 人事評価制度とそれに連動する賃金制度、その運用に関する問題であって、労働基準法91条の制裁には該当しません。
上場企業と言っても、一般常識に欠ける社員もいるんですね。
上場してるのに労働組合無いんですか? ちゃんとした労働組合ならそんな異常な減額の就労規則は歩合制か年俸制でも無い限り認めませんよ?
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