解決済み
社会保険料について離婚した際に扶養者分の保険料が減り、 給与控除の額が減ることってあるのでしょうか? 8年ほど前に離婚した友人(男)が『離婚して扶養者が減ったから社会保険料の給与控除額が1万円くら減った。』と言っていました。 何保険料分なのか教えて頂きたいです。
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何の保険料が減ったのかわかりませんが、扶養が減ったからと社会保険料等は変わらないはずです。
離婚したために扶養家族が減って、それで社会保険料が減るというケースは、1件だけあります。 それは、本人が40歳未満、離婚した元配偶者が40歳以上の場合です。 40歳になると、介護保険料の負担がありますが、それは、被保険者本人ではなくても被扶養者が40歳でも適用されます。 婚姻期間中に配偶者が40歳で介護保険料がかかっていたものが、離婚して被扶養者資格を喪失し、本人は40歳未満であれば、介護保険料の負担はなくなりますから、社会保険料の負担は減ります。 但し、介護保険料が1万円だとしたら、賃金は130万円くらいですけれどね、、、 だから、現実には、多分、離婚して家族手当などの賃金が減って、標準報酬月額が下がって、保険料も下がったのではないですか? そう考えるのが一番合理的です。
お疲れ様です。 社会保険料(健康保険・厚生年金)は給与額で決定します。 扶養の有無は関係ありません。 ・・・給与が減少したのかな? 標準報酬月額4,5,6月の平均給与で年間の社会保険料は決定します。
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