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扶養範囲外パートで働く事について教えていただきたいです。今月9日からクリニックで働きはじめました。午前のみのパートです。…

扶養範囲外パートで働く事について教えていただきたいです。今月9日からクリニックで働きはじめました。午前のみのパートです。今日、院長から「来月から午後も含めフルパートで働いてもらえますか?」と言われました。とりあえず保留にしてもらっています。フルタイムとなると社会保険や扶養手当などが関わってくるので、家族と相談してから・・・と思いましたので保留にしてます。時間帯は8:40~12:00(午前)休憩をはさみ、14:40~17:30です。また、契約が来年2012年8月末までで契約更新の予定なしのお仕事です(妊婦の方が産休をとるのでその代わりの募集で採用されました) 時給950円です。 院長いわく「8月末までで更新予定はなし。フルタイムで入ってほしいのは12月中旬ぐらいから。それで8月末までだったら扶養103万ギリギリか超えるかぐらいになると思う。なので、超えそうになったら最後の方で超えないように調整して休んでもいい」だそうです。 とてもありがたいお話です。 が、よくわからないのが、社会保険・雇用保険の加入についてなんです。もし、この条件でフルタイムパートに変更した場合、私は夫の健康保険から抜けなくてはならないのでしょうか?また、雇用保険の加入はできるのでしょうか?そして、いわゆる働き損といわれる働き方になってしまうのでしょうか? 小さな子供がおり、今は午前のみの仕事なので認可に入れず無認可に預けています。 よくわからないのでご説明していただけるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 まず税金と保険は別なことです。 あなたがフルタイムで働くことで年間の収入が103万円を超えるなら、ご主人の配偶者控除から段階的に外れて所得税が発生します(141万までは配偶者控除が残ります)。 収入が更に130万円を超える見込みなら、ご主人の社会保険の3号保険者から、外れアナタが独自に社会保険に加入しなければ為らなく成らなくなります。 社会保険の場合は加入するメリットも多少はあるので、それをアナタがどの様に捉えるかですが、超えないで働いた方が良いと思います。 パート先のクリニックの従業員が常時5人以上働いている事業所なら、厚生年金保険の加入資格事業所なので、概ね月額11万を超える収入なら加入する事になるでしょうが、実態としては保険料負担(事業所とアナタで折半ですが、月一万数千円程度で所得額に応じて変わります)で加入しないのも方法かと思い、クリニックと要相談ですね。 あなたの賃金を軽く試算してみると、 ・休憩時間が時給が発生しないなら、 配偶者扶養控除は該当しませんが、月額収入額から算出する所得税を差し引かれ、来年末の年末調整か退職後なら再来年春の確定申告で、払いすぎ分の所得税額は返還されます。 ・休憩時間も時給が発生するなら、 8月までで140万近くの収入に成ります。 ○雇用保険に関しては、加入資格に一年以上の雇用が見込まれる場合の規定があるので、あなたの場合で雇用保険に加入する事は労働契約が「期間の定めあり」と成るでしょうから無理です。 総じて、あなたが如何したいかでしょうが、給与額調整で休めるは難しいと推測します、あなたの働きが欲しいからパートを募集して雇うわけで、仕事を誰かが代われる状況なら、そもそものクリニックでのアナタの必要性は無いと考えるのが合理的と思いますし、産休者が必ず戻ってくるか?産休者の体調や子供の生育状況などで戻って来れるかも有ります。そうなると必然的にアナタが続けて働く状況に成る可能性も高くなると推測します。 なので働き損かは微妙なところです、他にパート先が有るや、この事をアナタの要望に適う交渉が出来るかや現実としての面も有ります、今一度ご主人も含め良く考え相談されるのが、後悔を少なくする方法と思いますよ。

  • こんばんは。 基本的に病院側が社会保険への加入を義務付けてなければ、加入する必要はなく、扶養のままで勤務される事をお勧めします。 また、保険上の扶養を外れる限度額は年間の給与所得130万円となりますので、ご質問者様のケースであれば大丈夫です。 一方、税制上(所得税の控除)の扶養を外れる限度額は年間の給与所得103万円であり、ご質問者様が懸念されている通りなので、その線を守っていただければと存じます。 ちなみに年間の給与所得の範囲は1月1日~12月31日までの給与所得となりますので、8月に辞めた後に再び働く事でオーバーしないようにお気をつけいただきたいと思います(゚-゚)

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