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下記の勤務契約状況について、 法律に詳しい方や同じような経験のある方にご意見をうかがいたく思います。

下記の勤務契約状況について、 法律に詳しい方や同じような経験のある方にご意見をうかがいたく思います。採用時の10月末日に、以下のような条件を口頭で提示されました。 ・正社員採用 試用期間2ヶ月 (保険なし・交通費支給) ・裁量労働制:9時~18時 ・有給休暇あり ・仕事が合わなければ即やめてOK 念のため労働条件通知書の書面提出をお願いしたところ、 ・契約期間 有期雇用(3か月)自動更新 (厚生年金等は加入と記載有り、実際には未加入) ・裁量労働制 9時~20時 ・所定時間外労働なし ・有給休暇についての記載なし ・自己都合退職の場合は30日前に申し出 上記のような内容にて通知がきました。 また、採用通知書に関しては日付の不一致により、 現状で採用が取消しとなっている風にもとれる文面です。 ・契約社員(アルバイト)としての雇用である ・途中退職時(問題発生時等)には給与が支払われない (振込先も確認されておらず、すべて口頭でのやりとり) 上記のように認識しており、すでに2日間働いていますが、 無給を覚悟で出勤するべきではないと考えています。 仕事に対するハングリー精神がないと言われればそれまでですが、 しっかりと正社員として働きたいので、ご意見のほど宜しくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。補足させていただきます。 ・無保険は試用期間のみと口頭説明(試用は1か月でどうかと修正提案された) ・残業代については支払ってもいいと口頭説明 ・6ヶ月以内の有給休暇はなし、その下の「○ヶ月経過で○日」の欄は空欄 また、就業規則についても提案しましたが、閲覧を断られています。 どこか意図的であるような点が気になっています。 給与の保証もないのに働いていいものなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    チエリアンでなく申し訳ありません。私は以前、総務(人事)を担当したことがあり、労働基準法について勉強していました。(労働基準監督署にも足を運び基準法について教えてもらっていました) まず口頭での説明 ①無保険は試用期間だけ? 会社自体が無保険? 試用期間終了後、本採用した時には遡って加入させてもらえる? ②裁量労働制って?? 労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間の所定労働時間は40時間とされており超過する際は時間給の1.25倍以上の給与を支払うことが定められています。 ③有給休暇はいつから何日取得できる? 書面については主様は正社員雇用なので書式、労働条件が異なっているのでお話になりません。 労働通知書以外に就業規則はもらっていませんか? (但し事務所に従事している人数が10人に満たない事業所だと就業規則がない場合もあります) また一般的には労働条件通知書もしくは雇用契約書は書面にて通知して読み合わせをして双方の同意の基で記名捺印するものです。 尚、労働した分の給与が支払ってもらえないのもおかしな話しです。 通常は1ヶ月の稼働日数から日給(月給)を算出して支払われるものです。 もし引き続き今の会社で就業されるようでしたら、労働条件通知書について自分の就業に適した書面をもらうべきです。 尚、退職されるようでしたら、きちんと就業された分の給与はもらうべきです。 もし支払ってもらえないなら会社が管轄されている労働基準監督署に上記内容を話して相談にのってもらうと良いと思います。 私のみる限り労働基準法に違反している可能性大です。 補足見ました。 試用期間内であっても勤務日数の4分の3を超えて就業する場合には社会保険に加入することは定められています。 また口頭、日数が空欄は意図的にしてある気がします。 何か会社に不利益になりそうな事案が発生したら言っていない、契約書に記載していない等… 有給の日数部分を空欄にされていたら後で修正もできると思いますよ。 就業規則を閲覧させない所をみるとかなりいい加減な(労働基準法に触れる)会社だと思いますよ。

  • すべては分からないので一部分だけお答えします。 給料未払いが発生するかまではわかりませんが、 あまり働くべき条件ではないと思えます。 うちの会社も裁量労働制ですが、裁量労働やみなし労働とは、 編集者や会社にほとんどいない営業など、労働時間が管理できない、 労働時間が定められないようなひとに適応され、つまり、何時間残業しても (というか残業とか定時とかがないようなもの)残業代は出ません。 なので、うちの会社も終電で帰る日が続いても残業代ゼロです。 内勤の営業でもみなし労働とされていて、残業代ゼロです。(本来あり得ません) 質問者様の会社も、残業代を払いたくない、払えないために、 裁量労働があてはまらない職種にも裁量労働制で働かせる恐れが大きいです。 無保険(勤務時間、日数などの一定条件を越えると加入は通常当たり前です) 裁量労働、口頭での約束等には気をつけた方がいいと思います。

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