そんなことはありません!きちんと公然化した上でクビになったら労働組合法7条の不当労働行為で経営者は懲役刑を含む厳しい罰則があります。 労働組合をつくることは憲法28条の労働3権で保障されています。 それに対し、組合をつくる権利1団結権、会社と対等に話しあう権利2団体交渉権、ストライキや抗議行動ができる3団体行動権が労働3権です。 まず組合をつくる権利団結権ですが、会社が妨害行為をしたら、不当労働行為として処罰されます。 そして会社と対等に話しあう権利、団体交渉権は、正当な理由なくして拒否はできないんです。拒否したら不当労働行為で懲役刑を含む厳しい罰則があります。 次にストライキなどをする団体行動権ですが、労働組合がなくストライキなどをしたら、損害賠償や威力業務妨害罪で訴えられますが、労働組合をつくりストライキなどをしても訴えることはできません!これを労働組合の特権で民事免責の原則と、刑事免責の原則といいます。 そして今では、ひとりでも入れる個人加盟の労働組合がありますから、そちらに集団加入したら会社からの妨害は受けにくいです。 例えば、大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部というところがあります。まずそちらのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em もう一つすき家サービス残業問題を取り上げた個人加盟労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画もご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emこれらの動画をみて若者も立ち上がっている人も少なくないです。
なるほど:4
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