解決済み
八幡製鉄事件、群馬県司法書士会事件、北九州税理士会事件について法について最近勉強し始めたばかりの素人です この3つの事件の明白な線引きが理解できません 素人でも理解できるように教えていただけませんか。 お願いします。
1,027閲覧
憲法の法人の人権に関する判例ですね。 テキストからの抜き書きになりますが(やさしめに書いてあったので)、 ・八幡製鉄政治献金事件 ①性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障される。 ②会社は、自然人たる国民と同様、政治的行為をなす自由を有する。 ③政治資金の寄付も政治的行為をなす自由の一環として認められる。 ・南九州税理士会事件 税理士会は強制加入団体であり、会員に実質的には脱退の自由も認められず、様々な思想・信条を持つものが存在することが予定されているため、税理士会が政党に金員をきふすることは、会の範囲外の行為として無効である。 ※八幡製鉄政治献金事件と異なり、献金が許されないのは、税理士会が会社とは異なる強制加入団体であり、公共目的を有するという性質があるためです。 ・群馬司法書士会事件 司法書士会が、被災した地域の司法書士会に復興支援金を寄付することは、会の目的の範囲であり、許される。 ※司法書士会が強制加入団体であることを考慮に入れたとしても、本件負担金は、登記申請事件一件につき、50円にすぎず、会員の政治的・宗教的立場や思想信条の自由を害するものではない点に着目したものです。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る