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定時給与改定での昇給減給についてですが、一応改定以前に人材シートなるもので評価をしますが、その結果 改定時にいずれも小…

定時給与改定での昇給減給についてですが、一応改定以前に人材シートなるもので評価をしますが、その結果 改定時にいずれも小額ではありますが昇給する人と減給になる人がいます。会社赤字決算の時に リストラと称して5%程度の減給が2年連続してあったこともありますが(その時にも昇給した人はいました)今回の場合赤字決算でもなく社長の給与もアップしています。そんな中で定時改定で減給される社員がいていいものなのか(特に会社に対して不利益を与えたという人はいません)非常に疑問を感じています。就業規則には会社に不利益を与えた時の減給等は記載されていますが給与改定での減給記載はありません。 よく何%までは...とかいうこともききますがどうなんでしょうか。この減給に際しての事前説明はもちろんありませんでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    制裁としての賃金カットは、一支払い期間の賃金の10分の1を超えてはいけないという規定がありますが、通常の賃金改定による減給については規定はありません。 年俸制で毎年業績に応じて賃金を決定するとか、降格によって賃金等級が下がって減給になるとか、就業規則・賃金規定にきまりがある場合には減給もあるでしょうが、それでも事前に説明ぐらいはするのが普通だと思います。 質問者さんのように、就業規則の規定によるのでもなく給料が下げられるというのは、明らかに労働条件の不利益変更だと思いますので、本来本人同意が必要です。説明を求めて納得できなければ、争うことは可能だと思います。 納得できないのであれば、納得できないとはっきり伝えて、一度、労働局の総合労働相談コーナー、労働問題に詳しい弁護士さんなどに相談して対応すると良いと思います。

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