解決済み
退職金について現在、建設業の会社に勤めて6年になり、退職を考えています。 退職する際の退職金についてですが、会社の就業規則には勤続年数毎の金額が一覧表になっております。 このとき、中小企業退職金制度は、この就業規則の内容を確保できるように会社が加入しているだけでしょうか? それとも、会社独自の退職金と中小企業退職金制度の両方からもらえると考えていいでしょうか? ちなみに入社する際、2つの保険?(中小企業退職金?)らしき書類に判を押した記憶があります。 但し、それが何なのかは忘れてしまいました。。。その費用は給料からは天引きされていません。 水面下で考えているので(退職を)、会社には確認できません。 経験者または詳しい方、一般的なことでも構わないので、知識として教えていただけないでしょうか?
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中小企業退職金共済に加入したうえで、退職金規定もあるというわけですね。 ふつうは、共済加入をもって退職金規定に変えることが少なくありませんが、まれに両方存在する会社はあります。加入したうえで、別途退職慰労金を支払う制度というわけです。共済加入は当然ながら、掛け金に応じた額が退職金として支払われます。功労に報いるために掛け金を増額することはよくある話ですが、それだけでは従業員一律にならざるを得ないことも少なくなく、とりわけ功労のあった人物の功労に報いるために、別途退職慰労金を設ける会社はあるということです。 文面では、退職慰労金ではなく、退職金規定で支払額を決めておき、それを補填する意味合いで共済に加入していると思われます。であれば、退職金規定通り支払われます。共済から支払われる金額で不足する分が会社から支払われるという解釈になります。もし共済から支払われる金額のほうが退職金規定の額面より高額になる場合は、共済からの金額がまるまるもらえ、超過分を会社に返還(?)というようなことは不要です。なぜなら共済からの退職金は本人に支払われるのであって、会社に渡せば本人から会社に譲渡することになるからです。 退職金規定で計算される金額と共済からの退職金がダブルでもらえるというのは虫のよすぎる期待です。 会社は、ひょっとしたら退職金規定は廃止して共済に加入することで退職金にかえるというようにしたのかもしれません。あなた入 社したときから共済に加入してくれたのであれば、入社前に退職金規定は廃止されているということはありえます。あなたが入社してしばらくしてから共済に加入したのであれば、そのときに規定を廃止したということは考えられますが、かってに廃止したことにして、廃止されたことを周知もしていないのであれば、廃止は無効であるという主張は可能ですが、ダブルでもらえるというのはきびしいかと思います。共済からの退職金が、規定された金額に満たない分は会社から別途でもらうのが精一杯です。
貴方も6年勤めていたとのことですから、すでに退職した同僚などに聞いてみたらいかがですか? ここでは推測でしか回答できないので、水面下での調査なら、上記もしくは貴方も水面下で給与担当に聞いてみたらいかがでしょうか?
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