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失業保険について質問です。 50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか?? …

失業保険について質問です。 50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか?? 受給までの待機日数は3ヶ月でしたか? その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険入るか、どちらのほうがよいのでしょう? 違いがよくわかりません。 また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか?? 全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤続年数は関係ありません。支給日数を決めるのは雇用保険の被保険者期間です。離職日から直近2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、自己都合による退職の場合、受給資格は得られません。 被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。 この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。 自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。 ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。 申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。 健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。

  • 自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間 (勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間) であれば受給日数は「90日」となります。 被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に 加入していれば合算することができます。 合算して10年以上であれば「120日」となります。 自己都合の場合、 あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付 の流れです。 早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。 待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。 給付制限は自己都合の場合に3か月あります。 受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。 失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略) 私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に 旦那さんの扶養に入ります。 任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に 会社へは伝えておかなければなりません。 任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 90日になります。(自己都合ですので) 待機期間は3カ月です。 旦那様の扶養です。 何故なら、ご自分でお支払いする金額がゼロだからです。 ただし、雇用保険(失業給付)の受給期間は国保に入る義務があります。 ※任意継続は今までの倍の金額です。 会社と折半だったものが個人で全額負担になります。

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  • 自己都合での退職の場合は待機期間は3ヶ月です。 任意継続は会社が入っている社会保険組合に問い合わせをしてみてください。 (退職した後はできませんが) 会社を退職する前なら任意継続の手続きをすれば、保険料は自己負担になりますが今までの保険が使えます。 健康保険はどれが得なのかはそれぞれ金額を問い合わせをしたほうがいいと思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html こちらに出ていますが、年齢50歳で勤続年数6年だと240日間失業給付が受けられます。 もちろん、この間はきちんと就職活動もしなければいけません。

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