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退職金について

退職金について1日8時間、週5日勤務する正社員と週30時間以上勤務の準社員(賃金は勤務時間により少なくなります)という雇用形態のある会社です。賃金規定では正社員には退職金の支払がり、準社員にはないと記されています。初めは正社員で働いていた職員が自己都合により途中から準社員となった場合、その職員が準社員の雇用状態で退職となった場合、正社員で働いていた期間の退職金支払義務はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    義務ということでいけば、退職金規定でどのように規定されているのかによります。 退職金は退職しなければ請求権は発生せず、退職したときに請求権があるのかどうかで判断されます。正社員であっても退職までに退職金規定が廃止されていれば(もちろん正しい手順で廃止したとしてですが)、退職時に請求権はありません。 退職したときに、正社員だった期間を考慮して支払うというような規定がなければ、文面からいけば、退職時に正社員でないということは請求権がないということにはなりますが、釈然とはしませんよね。 なぜなら、そのとき請求権がないのであれば、正社員の身分を失うときに支払ってくれてもいいからです。税法上、退職時にもらったほうがとくなので、本人の利益を考えれば、雇用契約を終了させたときに支払うという運用のほうがいいので、先送りするのが自然であり、準社員退職時に退職金規定が廃止されているのでなければ、私個人的には、正社員の期間に応じた退職金を支払うべきではないかという考えです。規定の文面にはそのようにかかれていなかったとしても、準社員に移行したことが、正社員の期間の退職金をゼロにする背信性があったとは考えられないからです。 というわけで、義務があると断言はしかねますが、支払ってもらえなかった場合は、労働局の総合労働相談コーナーで相談なさってください。労働基準監督所内にあります。

  • 退職金は法令で定められている制度ではなく、退職金制度がない会社も実在します。 それぞれの会社ごとの制度ですし、正社員、準社員という区分も御社独自のものだと思いますので、就業規則を読んで、わからない場合は総務なり人事なりに聞いてください。

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