解決済み
失業保険の受給資格について今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。 契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ 「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。 なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」 と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」 とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。 そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら 「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」 と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
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〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね? どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。 「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。 職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。 〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です 離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。 いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。 待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。 決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
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