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この条件で競業避止義務を負わされた場合、代償措置はどれぐらい請求できますか?

この条件で競業避止義務を負わされた場合、代償措置はどれぐらい請求できますか?会社都合による職場の閉鎖で、解雇が決まった者です。 どうにか気持ちを切り替えて前向きに転職活動を…と思っていた矢先、本社から、情報漏えい防止策として、いくつかの規則を施行すると発表されました。その中には、退職者の行動を制限する内容もいくつかあり、会社の書類を持ち出してはいけないとか、そういうことはわかるのですが、問題は「同業他社及び、現在の取引先への転職や、関係者への接触を3年間禁止する」という条文です。これに付随して、この会社で得た知識や技術を教えるのも禁止とあります。そのことによって会社が被害を受けた場合には、損害賠償を請求するとも。 一方的に社員の首を切っておきながら、我々が日々の勤務の中で培ってきた職人的技能まで封じる会社の考えに納得がいかず、色々と調べてみたのですが、これって明らかに過剰な規則ですよね?当然ながら、再就職先を制限されることへの保証は、一切ありません。地域も無制限です。普段の給与にも、秘密保持費のようなものは、加算されていません。 退職して雇用関係が解消されれば、このような規則は無意味との法的見解もあるようなので、無視するつもりではいます。が、仮に従うとするならば、代償措置はどれぐらいが相場になるのでしょうか? あくまでも参考に、ということで回答を頂けましたら幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    代替措置はとくにないのでは? 従わなければ退職金減額などの報復があるかもしれませんが。 地域限定がなければ紳士協定にすぎず、効力がなくなるという見解はあります。 年数も3年では長すぎるという見解がでるかもしれません(個別に判断されるので、一概に何年以上なら公序良俗に反するとはいえないようです)。 中小広告会社で競業避止義務を課していたにもかかわらずライバル会社に転職し、退職金半額返還を命じた判例があります。同業会社へ転職したからといって、それが商圏が重ならないとか競合することがないのであれば、かりに競業避止義務契約をかわしていても抵触するとは限りません。 事例は個別に判断されるため、断言はできませんが、同業会社への転職が無制限に規制されるわけではありません。会社が損害をうけたというのであれば、損害賠償請求される余地はありますが、会社は損害が発生したことを立証する責任があります。立証できたとしても、退職金が全額返還になるとは思えません。

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