解決済み
お願いします!お知恵をお貸しください。 横領についてです。横領について立件できるかお教えください。 会社で横領していた人がいます。 請求書・領収書(会社の印が入ったもの)で、会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。 客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。入金も請求書領収書も出ていません。 それを社長が問いただし、説明を求めたところ、いくつも入金のない会社の請求書・領収書をだしてきました。 翌日話し合いの場を設けたのですが、説明できないのに罪を認めないので解雇を申し渡したところ、翌日から出社せず、「傷病届け」を送りつけてきました。 一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。 相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。 労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。 会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。 正式に相手に「解雇通知」・相手からは「退職願」は出されていません。 この場合、こちらから先に解雇通知を送ったほうがいいのでしょうか? その場合、理由は職務怠慢、背任容疑に対しての説明の責任義務を怠ったため。でいいでしょうか? 懲戒解雇通知は会社から独自に出す、またはどこかの機関を通したほうらしいです。 社長は非常に人格者であり、とても許せない行為で可哀想でたまりません。 初め社長は認めてくれ、反省してくれたら、家族もいるので退職金をだす予定でした。 当の社員は人間的に問題があり、過去にアルバイト禁止なのに勝手にアルバイトをしたり、就職しているにも関わらず、ハローワークに無職として登録したり、給料が安いから賃上げ要求していたのに、やたらに最近はぶりがよいようでした。 言動から信頼に値する人柄ではなく、この件に関しましても、説明を他の社員にしていますが、話がころころ変わるので誰一人納得できていません。 まず、社長は返金を要求しておらず、説明だけを求めていました。社長は個人経営なので背任する理由はないです。 弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。 この場合、警察に相談したほうがいいのですか
会社は小さな会社です。社長は初めてのことでどうしたものやら悩んでいる状態で見ていられないのです。この上、法が罰してくれないとなったら社長が可哀想でなりません。彼に退職金を渡し、無罪放免にするということですか? 病気はうそなのだから、会社に来ないというのは職務怠慢には当たらないのですか?制限とはどのようなものでしょうか? 警察には被害届けはだせないのでしょうか?彼が名誉毀損で訴えてきた場合は負けますか?
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ご回答いたします。 ①「業務上横領の立件」は可能です。理由は「会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。」「客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。」と言う点です。当然お客様は領収書を持ているはずであり、振込であれば振込の記録をお持ちです。つまり社内で事件の証拠固めより第三者であるお客様の証人証言が決めてとなります。当該社員の自白は問題になりません。 ②「「傷病届け」を送りつけてきました。 」とありますが、これは診断書が無いのでしょうね。診断書が無ければ意味がありません。 ③「一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。」会社が誠実に連絡をとり続けた証拠、つまり電話会社に通話通信記録を取り寄せて証拠として残し、さらに内容証明郵便にて連絡し出社するよう促して下さい。これらも後に会社側は誠実に社員に対応していたとする証拠となります。 ④「相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。 労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。 会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。 」とありますが、これは社員の言い分で気にする必要はありません。 ⑤解雇通知書にはその中に事由を付さなければなりません。つまり、修行規則の何条に違反しているためとすることです。これは、内容証明郵便配達証明書付きにて発送して下さい。後の証拠となります。会社社長名にて発送して下さい。仮に受け取り拒否で戻ってきても、それは送達されたことになりますので、気にしないで下さい。 ⑥「弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。 」これは間違いです。金の流れは既に上記①にて明白です。 ⑦次に刑事告訴の前に少額であれば、簡易裁判所、高額であれば地方裁判所にて社員に対し損害賠償請求事件を提起して下さい。被害金額が150万円を超えなければ簡易裁判所となりその用紙は簡易裁判所においてあります。それを使用して下さい。そこに会社の言い分の損害額を記載し、印紙と切手を納付して下さい。そうすれば、特別送達にて相手方に送達されますので、相手からの答弁書が出れば、言いたいことが判明します。仮に答弁書が無ければ、本人が出席しなければ会社の主張が確定判決となります。 ⑧時間的に余裕(時効の問題)がありますので、まず民事事件にて判決をもらい、警察に業務上横領罪にて刑事告訴か被害届を出して下さい。背任は難しいと思います。 補足:⑨まず、上記方法にて手順を踏んでください。警察は事件受理を嫌がります。面倒だからです。経理上のミスだろうと民事として扱い、事件受理を拒否する場合があります。現時点にて給与、賞与、退職金を支払う必要はありません。ただ懲戒解雇する場合、解雇予告手当の支払いをしたくなければ、監督署の認定を必要としますので、監督署に出向き、指定書類に記載して申請して下さい。診断書が提出されず、また何度も会社が出社を促している事実がある場合、無断欠勤として扱えます。職務怠慢ではなく誠実義務違反となります。つまり信義則に違反しているということです。「制限」とありますが、現時点で解雇予告手当を払うか払わないかです。「警察」の問題は上記の手段を終えてから、する方が得策です。「名誉毀損」とありますが、上記①②③から名誉毀損には該当しません。ご安心下さい。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ
あなたの会社には”棚卸”は無いのですか? 出入金伝票とモノが合えば説明つきますよね? 「社長に直接渡した?」経理通さず?←明らかなウソでしょ? 水掛け論です。なぜ?そうしたのか調書取ってみては? 「傷病届け」には診断書付いてました? 労働組合・弁護士は来社してますか? 「相談しているようで・・・・」って電話越しでの問い合わせは一切しませんよ。 あなたの会社に”落ち度”がなければ何もせず訴えてもらえば良い事です。 世間ではその輩の行為を脅迫と言います。 労組も弁護士も怪しいものですね。本当だとしても入金の無い領収・請求書があれば 大丈夫です。 社名が入った領収書なら収支報告の義務は切った人に責任があります。 だれだれに渡した。は証拠不十分になります。個人経営なら尚更です。 ”使途不明金”と言う言葉知ってますか? 消えた場所からのお金の事をを指します。 逆にそれまで有った場所の事も指します。 従って無くなる手前まで持っていた人が”どうしたか”が問題視されます。 大体横領での事案はココが決め手になります。 気丈に接することです。
質問者様へ 1 嫌疑の状態で、懲戒解雇は時期早尚だと思います。 手段については、会社の考えが在ると思いますので 回答できません。 ただ、現段階の、懲戒解雇は解雇制限により、できないと思いますが… 補足読みましたが、そのような意味(無罪放免→ないない)ではありません。 1 何しろ法の原則は、私的自治ですので、どのようにするか? 要するに社長さんの自由です。刑事事件で告訴するか?告訴せず 民事事件で提訴するかです。通常は、業務上横領(刑法253条)で告訴。 告訴権(刑事訴訟法230条)質問者様が告発する場合は、(刑事訴訟法239条) 警察に手続きして、告訴状または告発状を受理されれば、捜査されます。 被害届けは、被害者が処罰を求めないので、捜査しない場合もありますので、 ご注意を。間違えば社長さんも義務(刑法172条虚偽告訴等)を課せられるので、 慎重にしましょう。 2 会社からの客観的な見方で、相手の主張について断定あるいは否認 をしていますが、会社にも出来ない事は在りますし、他の見方で行くと 実行権は任命権のある行政にあるです。法令制限は、沢山ありますが、 原則は、解雇権の濫用法理です。(懲戒権も同じ) 要するに、解雇権の濫用法理(労約法16条)に、抵触すると代償は 大きいと思います。 解雇権の濫用法理 『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上、相当であると認められない場合』 この法理に、該当しないと、名誉棄損で相手より提訴されると思います。 裁判所は、救済手続きでの場所あり、認めるか?または棄却するか? または却下するか?と判断する訳です。遵って、白黒つける場ではありません。 遵って、会社が相手に対し、権利侵害しなければ、相手の主張は認めてもらえ 無いと思います。そして、皆様に広く意見を求めましょう。
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