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失業保険の不正受給が発覚してしまったのですが3倍返しになりましたか。 言い訳ですが二十歳の時に鬱病にかかりわけわからな…

失業保険の不正受給が発覚してしまったのですが3倍返しになりましたか。 言い訳ですが二十歳の時に鬱病にかかりわけわからないままもらえるのであればと受けていましたが、不正だとされ呼び出されました。 知恵をおかしください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    支払いに関してはハローワークにご相談下さい。 【法律を知らない人間が何か言ってますが…結局ビビって私が最初に言った事↑に平伏しましたが……「道徳を習ってない世代」は罪を行っていても捕まらなければ良い…『焼き肉・エビス』の社長と同じ考え】ですね。 『何も勉強する気も無く、口先だけの弁解をする』…『追い詰められれば逃げる』…幼稚園児です! 雇用保険料は国税もつぎ込まれています。 ● 無視をしていると【給料・銀行口座の差し押さえ】もありますよ。 ◎ 不正受給への罰則 失業給付金の不正受給が発覚すると、直ちに雇用保険の監督省である厚生労働省によって失業給付金の給付が差し止められ、「不正受給で得た失業給付金全額」の返納に加えて「不正受給した失業給付金の総額の二倍」を罰金として収めなければならなくなります。 通称「三倍返し」といわれるこの措置は、法律で定められている罰則なので無視することは不可能です。 雇用保険を担当する厚生労働省側には、不正受給者の資産の差し押さえをする権利が与えられているからです。 また、不正受給の手口が悪質であった場合、詐欺罪による逮捕も充分にありえます。 【教唆犯】 人をそそのかして「犯罪」を実行させた者をいい、正犯と同じ刑が科される(刑法61条1項)。この教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼び、刑法61条2項により処罰される。

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