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アルバイトの時間外労働等について。 私は大学2年生で某学校法人にて事務のアルバイトをしています。 繁忙期には8:…

アルバイトの時間外労働等について。 私は大学2年生で某学校法人にて事務のアルバイトをしています。 繁忙期には8:30~21:30(休憩1時間・実質12時間労働)で勤務をすることがあります。労働基準法によれば8時間を超えた分、つまり4時間分の給与は時給の25%上乗せしなければならないかと思うのですが、私の場合は退勤時にアルバイト担当の職員のところに行き、その日は17:30で退勤(8時間勤務)したことにし、別の勤務予定のない日に残りの4時間勤務したことにしています。 これは法的に問題はないのでしょうか。 ちなみに雇用時に雇入通知書や労働条件通知書等などを貰っていません。 学期中(学校がある時期)の月の平均勤務時間は100時間程度 夏期休暇中の月の平均勤務時間は170時間程度(20連勤含む) 学費をある程度自分で稼がないといけないため、長時間勤務することは嫌ではないのですが、勤務時間を誤魔化し手当がつけない勤務先に疑問を抱いています。 またアルバイトにも有給休暇は与えられるものなのですか。 半年以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したものに対しては有給休暇が付与されると聞きました。 同じ勤務先で働いているパートには勤務日数に応じて付与されていますが、アルバイトには一切付与されません。 先輩に聞いても有給が貰えるなんて聞いたことないと言われました。 まだ職員などに聞いたことはありません。 法的には正当に請求することができるものなのでしょうか。 長文、乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    じゃあ、法的に新たに契約するとしたら「変則時間の変則労働」となり、余った仕事は、本当に他に日に来てすることになり、余計に日を出された上に、残業代も出ない事になります。 または「何で17時までに終わらない」とせかされることにもなります。 そして、年間全体の勤務時間を平均した数字的にはかなり低い、、。 まあ、今までの分を請求することも出来ますが、最悪裁判するくらいの覚悟はあるのでしょうか? 次に、有休ですが、付与、、というのは、システムと時期の話であって、一年働いてれば、法的に自動的に存在してるものです。 ちなみに時効は二年です。 それって「給料発生してるなんて知らなくて給料を払うって言われなかったから、くださいって言わなかった」といってるくらいおかしいことですよ。 だから、有休の請求自体は出来ます。 ただ、変則のアルバイトに支払われるかも解らないし、変則なので、年間実数で平均化された数字になります。 だから「一日6時間以下の給料」の有休になりますね。 一応、常識で言うと、アルバイトで有休とる人間など皆無です。 それと、8割勤務についてですが、一定日数の残業として考える場合、いっぱい出ている夏季はイレギュラーで出ていることになり、出勤八割に含まれるのは決まった日だけです。週五日出ていたとしても普段が週3日なら、それがあなたの8割基準。 7月に休んだ分、8月に出た分を回す、、ということは出来ません。 逆に「本当は夏季と同じくらい出したいのに、学校があるから仕方なくあなたが休んでるのを許してる」なんて、ウルトラCみたいな言い訳されたら、有休が8割きってしまうかも、、。 だって、毎月70時間分休んでる、、みたいな感じにも見て取れる、、。 まあ、それでも年間の変則、、というのが、基本かな?だから有休自体は発生してるよ。 計算しないと、日数はわからないが、、。 今までの乎残業代は請求できるが、裁判まで行かないにしろ、あいまいな契約なので、契約そのものはやり直しになるため、変な契約を求められて、自分が働きづらいようになり辞める事は覚悟の上で前提にした方がいいよ。

  • 当然違法です。 改ざんしている訳ですから。 25%割増の不払いです。 といっても証拠が無ければどうしょうも無いので出来る限り証拠を集め、労基署の監督官に申請してください。 例えばシフト日で無い日に確実に出勤していないと証明出来る何かを…。 出来れば他のバイト達の証拠もあれば企業ぐるみでやっていると証拠つけられるのですが…。

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