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アルバイトの有給休暇

アルバイトの有給休暇5年程勤めたアルバイトを辞めようと思います。 アルバイトにも有給休暇は与えられるものと知りました。 そこで辞め際にすべて消費しようと考えました。 アルバイトはだいたい週4日で年間200日程度働いています。 勤務時間は日によってさまざまで平日に3時間の時もあれば日曜日に8時間働くこともあります(平均5時間程)。 年間90~100万程度稼いできました。 ここで質問です 1.ちょっと調べたところ現在与えられるであろう有給休暇日数は12日らしいのですがあっていますか? 2.有給を一日とるごとに与えられる給料は何時間分になるのでしょうか? 3.これ以外に知っておくべきことがあれば教えてください 店長に誤魔化されないよう先に正確な情報が欲しいです。 回答よろしくおねがいします。

補足

「全労働日の8割以上出勤していること」 という条件が少し気になりました。 シフトにある出勤日に出勤していればいいということですか? シフトが出る前に「この日は休みたい」とか「この時間だけ出勤できない」と伝えることはありますが欠勤扱いになるのでしょうか? しなみにシフトは 店長に出勤可能な時間だけを伝えてあり、その時間帯で毎週出勤時間が割り振られています。(毎週固定ではない)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の基本は雇用された日から6ヶ月間所定労働日数の8割を勤務すれば雇用形状に関係なく6ヶ月後に付与されます。 付与日数は、週の所定労働日数で変わります。週4日が所定労働日数(契約書等で定めた労働日数)の場合は雇用日より6ヶ月で7日・1年6ヶ月で8日・2年6ヶ月で9日・3年6ヶ月で10日・4年6ヶ月で12日・5年6ヶ月で13日・6年6ヶ月で15に付与されますが、有給は2年間の有効期限が有り、雇用日より6ヵ月後の最初に付与された7日は2年6ヶ月で付与される前日に消滅してしまいます。 あなたの場合、勤続5年程と言う事なので雇用日より5年6ヶ月未満なら3年6ヶ月で付与された10日と4年6ヶ月で付与された12日で22日が現時点での有給日数になります。雇用日より5年6ヶ月以上なら4年6ヶ月で付与される12日と5年6ヶ月で付与される13日で25日になります。 有給の賃金は基本的に契約書等で定めた所定労働時間×時給が1日の賃金になりますが、日によって労働時間が異なる場合は近況3ヶ月の月給を3ヶ月間の労働日数で割った平均賃金が1日分として支給されます。1日の労働時間が平均5時間なら、5時間×時給が有給時の賃金と考えれば良いと思います。 有給は労働者の権利で労働者が有給日の前日までに申請すれば休めます。会社が有給日を指定したり拒否することは基本的に労働基準法違反になります。 有給は基本的口頭で申請すれば取れますが、取らして貰えない様な時は書面で申請し有給消化後の日付で退職届けを提出する事です。また、内容証明付きの郵送等で証拠を残して置けば退職後に有給賃金の未払い請求が出来ます。 補足 基本的には雇用時の雇用契約書に記載されている労働日数が所定労働日数になりますが、週や月で変わる労働日数の場合等は店長が各バイトの都合を聞いて作成しているシフト(勤務表)が所定労働日になり、年間の所定労働日数が169日~216日有れば週4日労働契約をしたと同じ日数の有給が付与されます。

  • 1.12日らしい・・・ 多分合ってます。 (情報が「だいたい」なので。) 2.有何時間分になるのでしょうか? 基本は、雇用契約書記載の時間数。 記載が無い場合(無い時点で良ろしくないが)、前3ヶ月(半年、1年)から算出した平均時間数。 とか。 出し方に妥当性があれば問題なしなので、結構様々。 ちなみに、算出された1日賃金の60%、が支給の最低ライン。 3.これ以外に知っておくべきことがあれば教えてください 有給の買い取りは義務ではないので、行わない会社もある。 また、有給は法に定められた労働者の正しい権利ですが、「正しい権利」イコール「取得できる」となるとは限らない。 「違法承知」の経営者は、なかなかに手強いですよ。 >誤魔化されないよう先に正確な情報が欲しいです。 んー・・・。 そう思うなら、自分で労働基準法を見た方がいいです。

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