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以前勤務していた会社への、時間外手当及び未払い賃金請求の件について質問します。

以前勤務していた会社への、時間外手当及び未払い賃金請求の件について質問します。以前勤務していた会社からの、時間外手当及び未払い賃金の件について 質問します。 現職の前に、勤務していたA社に正社員として採用されましたが、 試用期間(6ヶ月)で契約打ち切りという形で解雇されました。主な理由は 怪我による出勤日数不良だそうです。 当初、試用期間は3ヶ月だったのですが、当方の私事でのバイク事故 (2ヶ月と15日目頃)により、試用期間をさらに3ヶ月延長とされたのですが、 その2ヶ月と15日間はほぼ無遅刻無欠勤でした。 怪我は全治3ヶ月の骨折だったのですが、試用期間ということもあり、 事故翌日は欠勤しましたが、それからも痛みをこらえ、通勤しました。 しかし、5日ほど後に骨折しているにもかかわらず、当時のルーティーン作業の 資料運びで、更に悪化させ、医師からも自宅で安静にするよう指示を受けました。 この内容は、診断書提出とともに上司、総務部(人事)にも了承してもらい、 自宅療養で2ヶ月ほど過ごしました。 ただ、裏では、試用延長期間の満了を持って解雇は決まっていたようで、怪我も大分癒え、 出社したときに、そう言う噂を聞きました。上司に問いただすも支離滅裂な回答しか出てこず、 改めて翌日呼び出され、前述の旨、正式に言い渡さされました。 前置きが長くなってしまいましたが、時間外は、申告→上司承認→総務部提出のルートでしたので、 解雇後に会社(A社)に時間外及び、怪我をしながらも出勤した分の未払い賃金(いずれも通院のため 早退しています)を請求しましたが、拒否されたため、労基署に書類持参の上相談に行き、労基署から A社へ聞き取りに行ってもらいましたが、この時も、事実なしと完全否定だったそうです。 どうにか、支払ってもらいたいのですが、やはり裁判しか方法はないでしょうか? 現在の勤務している会社とも取引があるので、あまり表沙汰にはしたくないのですが、何か良い方法が あればご教授ください。 長文失礼しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間外及び、怪我をしながらも出勤した分の未払い賃金の会社への請求は 当然の権利ですが、すでに労働基準監督署に申告して聞きとりに行った結果も 会社が、事実も認めない場合は 最終手段として、支払督促や少額訴訟などを裁判所に提起するこ とになります。 ですが、表ざたにしたくないと言うのであれば 再度、監督署に出向き、給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約 労働契約書・就業規則・、内容証明郵便の控えなどのほか 会社との交渉をメモ書きしたものも用意してご相談なさってみて下さい。 受け付けた係りの人が違えば、対応も変わるかもしれません。 尚、未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年です。 これを過ぎると、請求できなくなりますので、注意してください。

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