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これって職歴詐称になるでしょうか?

これって職歴詐称になるでしょうか?みなさん知恵を貸して下さい。次のことは職歴詐称あるいは不実記載に該当し、問題性があるかどうか教えて下さい。 私が平成20年4月に資格団体への加入時に提出した履歴に、 ○H元年1月A店開設 ○H4年12月D店廃業と記入しました。(本来ならばC店) しかし実際は、H1年A店開設、同年移転しB店と名称を変更。3年後に移転しC店と名称変更。 H4年12月にC店廃業です。途中を省いたのは正確な移転年月を思い出せなかったことと、開設は実際には1店でその後は名称は変えたものの移転だったからです。ただ、廃業時の店名はCでしたが勘違いDと記入したものです。 現在資格団体に加入していますが、この加入によって金銭的、身分的利益はほぼ得ていません。 私の能力不足と、記憶が正確でなかったことが今回の誤りの原因です。 ややこしい質問で恐縮ですが、詳しい方がいらっしゃいましたら知恵を貸していただきたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    主に経歴詐称とされるものは、 ○期間に関わらず退職した会社を記載しなかった場合 ○試用期間に退職した会社を記載しなかった場合 ○未習得の資格を記載した場合 ○未経験の業務を記載した場合 ○雇用形態を変えて記載した場合 等があげられます。 ご質問者様の場合、C店をD店と記載間違いしただけであり、故意に詐称したとは考えにくいでしょう。 但し、名称変更とありますが、会社自体の運営組織も変わっている場合は、その都度、退職→入社と記載しなければなりませんので、場合によっては正確な職歴への訂正を申し出る必要があるかも知れません。 団体への加入時に提出された書類であり、記載された内容が登録に関して重大な影響を及ぼすとも考えにくいですし、金銭や身分などの利益を得ていない事から、ご質問者様ご自身から申し出られたほうが良いと思います。

  • まあ詐称というのは大げさでしょう。 間違いくらいな表現が丁度よさそうですね。 また資格団体から経済的利益を受けていないのであれば 全く問題ないでしょう。 ご本人的にはその文字列から長いご苦労とご経験があったので 大事に思えますが、客観的には「あ~間違えちゃったんですね♪」 くらいだと思うので、問題ないと思いますよ。 ちなみに詐称というはほとんどの場合、 事実とは全く反し、意図的、作為的に個人の利益を得るために行った行為を 指します。

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  • 弁護士に相談すれば。

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