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年間総所定労働時間と年間所定総労働日数について

年間総所定労働時間と年間所定総労働日数について農業法人ですが、週40時間を達成する為に週5日を1日7時間労働で土曜日に5時間勤務の形をとろうと考えています。日曜日は休みです。 週休2日への移行準備段階です。 とある書類に年間総労働時間数と年間総労働日数を記入しなければならないのですが、 週40時間の時間上は週休2日と同じ時間で1年間で2080時間となり、年間総所定労働時間数は260日となると思います。しかし、現在考えている就労パターンでは2080時間にはなっても、単純に土曜日が5時間出ている場合には労働日数は260日とは書けないのでしょうか? 土曜日も就労日数とカウントする必要があるということでしょうか? ご教授下さい。お願い致します。

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回答(1件)

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    土曜日も5時間勤務を所定労働時間として定めるのであれば、労働時間に関係なく土曜日も就労日数に加えることになります。

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