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労働時間の改ざんに気づきました。対応を教えてください。

労働時間の改ざんに気づきました。対応を教えてください。私は会社員です。 現在の会社に二年弱勤めています。 先日、過去の給与明細に目を通してみると勤務日数、労働時間が実際のものより随分と少なく 書かれていることに気づきました。 休日は月6日(固定)なので平均24日の出勤、1日約10時間の労働(月240時間)をしていますが、 給与明細には勤務日数が20日 実労働時間が160時間となっています。 また給与明細には残業手当という項目もなく、そういった手当の支給も今までに一度も頂いておりません。 タイムカードを出勤退勤時におしているのですが、反映されていないようです… アルバイトからの社員登用で、社員登用の際に契約に関する書類などは頂いておらず 現在もどういった労働条件で勤労しているのか不透明です… 二年勤務していますが昇給もされておりません。 このような場合、少なく計算されていた給与や手当を会社に請求することはできるのでしょうか? また請求が可能な場合はどういった対応をすればよろしいのでしょうか? お教え願います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    何か、頭っから改ざんとか言われるとちょっと怪しんでしまいます。 そもそも2年間自分の労働条件を把握していなかったという部分が怪しいですね。 とにかくあなたの言うとおりなら、勤務日数20日っていうのは間違いでしょう。 程度の悪い給与計算ソフトを使ってて、とりあえず残業無かったら賃金台帳はともかく、給与明細は20日って出力されてしまうとか無いでですか?そして、残業は、当然命じられてやるものです。命じられもせず会社に残ってたからって労働時間と認められません。残業する時には別に申請書があるとかっていう事はありませんか?タイムカードは単なる出退社の時間を記録しているだけで、労働時間は別で管理しているって言う事だってありますよ。「請求するには!」とかって息巻いて、こんなところに書き込む前に、会社の担当者に話を聞く方が先だと思います。

  • 請求に関しては他の方が回答していますので、昇給に関して。 昇給に関しては、就業規則等(契約書や労使協定等も含む)に昇給が明記されていない、過去に定期的に昇給した事実がない、労使ともに昇給についての共通認識がないのであれば昇給は無いです。 昇給は会社の絶対的義務ではありません。

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  • はじめまして 私も似たような経験がありますので回答させていただきます。 私の会社も、基本給のみの記載と支給で、残業代や役職手当てなどはありませんでした(社員全員、同じ) 但し、福利厚生費、雇用保険などは天引きされていました。 雇用契約書もなく、給与明細もない会社でした(年に1回くらい明細がもらえる) そこで・・・ 毎月タイムカードのコピーを取りました。 これだけだと、実際に仕事や残業をしている証拠にはならないのですが、、、 (私のいた会社は洋菓子の製造でしたので、店舗の稼動や製造場所が稼動しており、複数が会社を訴えれる状況にある為、証明はしやすかった) 質問者さまも実際の労働時間の証明をする為の ・タイムカードのコピー ・実際に残業している証明 などを作り、直接、会社に給与明細記載の実働時間の相違を申し上げてはいかがでしょうか。 もし、直接に言いづらいのであれば、労働基準局に行き、申告をされてはいかがでしょうか? 実際に記載時間よりも労働している証明があれば、その分の請求は可能だと思います。 会社の就業規則が不透明であっても(万一、残業代は払わない的な会社のルールだとしても)法律上は支払い義務がありますので、法律に準じていない社則は適用されない筈です。 ちなみに、私の会社は・・・ 労働基準局に申告したら、経営者が手書きで書き直した社員全員分のタイムカード持って労基に行ったそうです。 更に、福利厚生未加入が発覚しましたよ(汗) 天引きしているのに、加入していない有様でした。 給与明細を出さないのも何か不都合があったからだと思います。 質問者さまもこの様に後から瑣末な事にならないよう、お早い対処をと思います。 ご参考になれば幸いです。

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  • 会社に労働条件を明確にしてもらうよう働きかけてみて下さい。 また、同時に給与の明細も確認しましょう。 手当を一切貰ったことがないということですが、 給与明細では、基本給=総支給額 となってますか? 実際に行った残業に対する残業手当は、2年まで遡って請求が可能です。 それを証明できる資料を揃えて、会社へ申し立てて下さい。 それに対し、会社が「払わない」等の対応をした場合、 「労働基準監督署へ行きます。」と言うと、対応が少し変わると思います。 労働基準監督署へ行った場合、監督署から会社へ未払い残業手当等の支払いを命じて貰えます。 その際は、ご自身が残業を行った証明となる資料を持参して下さい。 タイムカードのコピーが入手困難であれば、勤務時間のメモでも構いません。 ただし、労働基準監督署へ駆け込む事で、ご自身への風当たりが強くなる可能性は大です。 実際に駆け込むには、それなりの覚悟が必要です。 ただし、駆け込み行為を行った事により、不利益に扱うことは禁止されております。 がしかし…現実問題、これが恐くて泣き寝入り…ってことは多いみたいですね。

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