解決済み
定年退職の時は会社から何か通知があるのですか?会社の就業規則に60歳が定年と記載されています。 定年前後の手続きなど少しでも知識を持ち対処したいと思っております。 若い人ばかりの歴史の短い会社の為過去に定年を迎えた社員がおりません。 社会保険事務所やハローワークには定年近くなれば一度行こうとは思っております。 その前に経験者、あるいは知識をお持ちの方にお教えを請いたいと存じます。 宜しくお願い致します。 来年定年を迎える場合、いくつかお教え頂きたい事が御座います。 1.就業規則に60歳を定年とすると記載があれば60歳の誕生日まで 勤務できるというでしょうか。 誕生日の翌日から出勤しなくてもよいのでしょうか? 2.定年退職の時は会社から何か通知があるのですか? 有るとすれば定年前いつ位でしょうか。 3.会社から通知がない場合は自分から会社に知らせて 継続雇用の有り、無、雇用条件を打診できるのですか? 4.継続雇用をしてもらえる時は、正社員の時の有給休暇は継続できるのですか?
mmtouchy99さん 早速のご回答有難うございます。「就業規則」をよく読んでみましたら 定年は該当誕生日月の賃金の締め日までと記載がありました。 また「高齢者雇用安定法に基づき本人が希望すれば再雇用する」とも書いてありました。 それは雇用条件が変わっても原則として再雇用されると言う解釈で構わないでしょうか。 会社の何らかの事情で「解雇」となる場合は別とした場合です。
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分かる範囲で・・・・ 1)60歳定年の会社では誕生月の月末とか賃金締日までというように就業規則で定められているものですが、その定めがないとなれば、誕生日までと解するべきでしょうね。60歳に到達するのは誕生日ではなく誕生日の前日ですが(誕生日の午前0時に60歳になり、午前0時は前日の24時でもあることから前日に60歳に到達します)、法的にはともかくとして一般には誕生日と解するのがふつうでしょうかね。 60歳が定年であっても、本人が希望すれば65歳まで雇用しなければなりませんので、定年だからこれで終わりということではありません。ただし給料などの労働条件は定年前と異なってもかまいません。 http://www.sr-imai.com/teinenenchouhtml.html ですから、誕生日の翌日から出勤しなくてもいいということにはなりません。 もし労働条件も変わらずそのまま働き続け、61歳に到達すれば、定年の規定は適用されなくなります。60歳の定年がなかったものとなりますから、60歳をすぎたからいつでも定年退職だ、というわけにはいきません。まさしく定年のない期間を定めない雇用契約に移行します。なお労働者からは自由に退職できます(民法627条1項により、辞職意思表示をすれば2週間後に任意退職は可能です)。 2)通知ですか?・・・・ 会社次第ではないでしょうか。ふつうは定年で退職するか、再雇用するか選択してもらわなければなりませんし、退職金などの処理もあるでしょうから、本人と話をするのがふつうだと思いますがね。 3)会社からなにもいってこないのであれば、本人から打診してもいいかもしれませんね。誕生日にいきなりいわれても困りますからね。 4)継続雇用のときは、有給休暇は保有したままです。また付与のための算定期間も継続されます。あらためて半年後でないと付与されないということではありません。定年退職して再雇用まで空白の期間があくというのならいったんリセットされます。保有していた有給休暇もいったんゼロになります。が、空白期間がないのであれば、いったん定年退職して再雇用であっても雇用としては継続されていると判断されます。形式ではなくあくまで実態で判断されます。 もし再雇用が1日4時間のパートになったとしても、正社員のときの有給休暇の日数はそのまま保有したままです。ただし、正社員のときの所定労働時間が8時間だったからといって有給休暇1日が2日分になるわけではありません。有給休暇は労働日単位で取得するのであって、1日は1日です。有給休暇の賃金は、通常賃金なら1日4時間分ということになりますし、平均賃金ということなら、過去3ヶ月の賃金から計算されることになります。そしてパートになったのであれば、次の付与日にはそのときの労働条件に応じて比例付与されることになります。 補足に対して 65歳未満の定年であれば、本人が希望すれば再雇用しなければいけないことになっていますからね。 再雇用の場合は労働条件は変わるのがふつうでしょうね。私の知る、ある中堅会社では定年後の再雇用は時給850円です。在職中部長だったとしてもです(在職中執行役員のかたは除きますが)。 ですから、労働条件が変わろうとも本人が希望するなら再雇用されます。
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