解決済み
激怒してます! 先月から派遣として働き来月中旬までは試用期間という事になっているのですが、職場が酷い場所で無給で働かせたり私に対する態度も粗末なので来月の試用期間が終了するに当たりそこで辞めたいと派遣会社を通じて昨日話しました。一応退社は1ヶ月前までには言ってくれとこの職場からの申し入れもありましたので。 そして今日、普通に出社したら今日限りで辞めてくれとの突然の宣言。 私から来月の試用期間の終了で辞めたいと申し入れはしましたが今日の今日でクビ。そして給料は払えないと。 私が悪いから妥協するしか無いのですか?でも給料は保証してもらわないとこっちも困ります。 どうしたらいいですか?
細かくいうと今日の昼に派遣会社から電話があり、そこで本日付の事を言われたんです。職場からは何も無し。その後確認したらその通りと言われたんです。そして派遣元は職場から試用期間なら即解雇しても問題ないと言われた。だから我慢してくれと私に言ってきました。試用期間といっても始め2週間は賃金が安かったが今は契約通りの賃金を貰ってます。
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<補足2> なんどもゴメンナサイちょっと気になったので労働局(需給調整)に確認とってみました やはり2ヶ月以内の契約ですと解雇しても労働法では、可能の事です。 2ヶ月以上の雇用契約の見込がある場合は、問題ある為 指導の対象になるとの事 なっとく出来ず社労士に問合せしましたが結果は同じでした。 民法では、問題ありですが・・・ 弁護士に依頼するにはコストが掛かるので難しいかも? <補足> 派遣元から連絡があった様ですね >試用期間なら即解雇しても問題ないと言われた。 2ヶ月未満の有期雇用については解雇予告の支払はありませんが 但し(ここから重要)解雇とは、客観的に合理的な理由があり、社会的に解雇が相当であることなので 今回の場合私の見解では当てはまっていないと思います。 不等解雇にあたる為労働局に相談させて頂きますと派遣元に伝えて様子をみるのも一つ案としても良いかも? まあ、私なら労働局へすぐ電話相談しちゃいますが・・・(汗) 労働局もすぐ動く訳ではありませんが泣寝入りだけはしたくないので何か行動しちゃいます(笑) あくまで一つ案としてですが・・・ まずは、派遣元へ状況説明しましょう。 給与の保障は派遣元が行います。 退社一ヶ月前に申告になっているのにいきなり解雇扱いは、契約不履行にあたると思います。 なので一ヶ月分の給与保障の請求は認めてくれるはずですが・・・ 一応確認ですが一日も早く辞めたいとは言ってませんよね?
〈補足〉 契約期間が2か月以内ならば、解雇予告の適用除外になります。つまり、即日解雇できるのです。貴方の契約期間が2か月以内なら解雇予告手当は貰えなくても仕方ないです。一度、契約期間を確認してみてはいかがですか。 下記は、労働局の派遣の皆様へのパンフレットです。その事にも触れています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/02a.pdf 派遣先もこの先仕事を続ける気が無い人にこれ以上居て貰っても迷惑と言う事でしょう。 派遣先は貴方を首にする事は出来ませんが人の交代を派遣会社にお願いする事はできます。今回の事を派遣先から言われたのなら、派遣会社に連絡しましたか。 今後の事は派遣元と話しあうしかないです。 派遣元に代替の仕事を探して貰う。それが無ければ休業補償を貰うかです。稀に派遣先に補償を求めれば末迄居られる可能性もあります。 此処で怒っていても仕方ないので、派遣元に相談です。
私も派遣社員です。 それは「激怒」でしょう。 派遣元は何と言っているのでしょう。 公的な機関に間に入ってもらった方が良いと思います。 回答になってなくて申し訳ありません。他人事とは思えず…断固、戦ってくださいね。
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