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身内の話ですが、勤務先に職員の新陳代謝を目的とした退職勧奨制度があり、それに応募しました。(勤続32、57歳)

身内の話ですが、勤務先に職員の新陳代謝を目的とした退職勧奨制度があり、それに応募しました。(勤続32、57歳) 失業保険の給付申請をしたところ、離職理由が32で特定受給資格者となっておりましたが、給付日数が150日でした。条件から言うと330日と思っていたのですが、なぜ150日なのか納得いきません。 ちなみに、全く同じ条件で辞めた同僚は県内の他の管轄のハローワークで330日でした。ハローワークに尋ねましたが、納得いく説明はありませんでした。 この場合の給付日数はやはり150日なのでしょうか?教えて下さい!!

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回答(1件)

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    32は事業所移転等による正当な自己都合退職で特定受給資格者です、同県(同じ労働局管内)で全く条件で給付期間が違うのは、職安の誤りとしか考えられません。 給付日数150日は、57歳なら雇用保険被保険者期間20年以上の自己都合退職扱いになってます。 納得いく説明を求めるか、労働局へ同僚と一緒に出向いたらいかがでしょうか?まず32でしたら、誤りを認めると思いますが。 正式に抗議するのなら、雇用保険審査官に申し出ましょう、職安で、審査請求をしたいと言って下さい。

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