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労働賃金未払金(残業手当含)の請求の時効についての質問です。労働期間はH21.4.1~H21.12.31 で、内容証明で…

労働賃金未払金(残業手当含)の請求の時効についての質問です。労働期間はH21.4.1~H21.12.31 で、内容証明で請求したのがH23.9.28です。この場合請求できる期間は2年以内ですが、時効を回避できないでしょうか?請求できることがわからず、内容証明で請求したのがH23.9.28になってしまいました。請求先に電話で連絡を取ったところ、「支払い義務があれば、支払う」とのことです。しかし、支払い期限付きの請求をして、期限を過ぎましても連絡もありません。8ヶ月間、残業手当だけでも713時間分の未払い金があります。かなり悪質な会社なので引き下がれません。時効を回避できる方法はないでしょうか?よろしくお願いします。

補足

賃金債権の時効について、Q&Aがあったのですが、http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000254.html 解釈のしかたが私には難しく、法律に関して無知な私に、よい知恵をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金請求という名目ではなく、 不法行為による損害賠償請求だとすれば少し伸びます。些かテクニカルにはなりますが。 ―補足へ― 賃金請求権の消滅時効は『権利を行使することができる時』から進行していきます。つまり、毎月の各給料日のことです。 給料日が何日なのかは分かりませんが、まだ数ヵ月分は時効消滅していませんし、内容証明で催告していますので内容証明を放ってから6ヵ月以内に提訴すれば提訴時点で債権発生から2年を超えていても内容証明を放った時点で時効消滅していない部分に限り、時効消滅しません。 他方、不法行為による損賠賠償請求権の消滅時効は『被害者が損害及び加害者を知った時から』から進行します。これも毎月の各給料日のことです。そして不法行為による損賠賠償請求権は各給料日から3年で時効消滅します。些かテクニカルにはなりますが。 知恵ですか、、 そういうわけですので、とっとと提訴するかとっとと債務の承認を取りつけるのがいいと思いますよ。

  • 補足のQ&Aの解釈ですが、 要するに、 会社が「時効が過ぎてるから払いません」 と主張してくれば、時効が過ぎてしまった分は支払ってもらえないし、 一度でも会社が「払います」と言った事実があるなら、 支払ってもらえる可能性がある、 という意味だと思います。 一度、労働基準監督署に相談に行かれてみては? 長時間働かされたのにちゃんと賃金をもらっていない、という証拠を持参すると、 けっこう話を聞いてくれます。

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