まだ手続きもしてないのではないですか?履歴書に記入も必要ないと思います。 退職したときに離職票と社会保険資格喪失証明書ってもらいましたか? 貰ってないなら未加入だと思います。雇用保険は収入に対して計算されるから加入していれば天引きも理解できますが・・・・社保に日割りの概念はないはずですよ。その月に在職していたら1か月分徴収されます。36円なんて有り得ないです。 また、離職に際して上記の書類貰ってないというのなら、加入しているというのであれば請求してください。会社に。
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