解決済み
「健康保険」と「厚生年金」の「資格喪失証明書」について (転職時)退職する会社から健保と厚生年金の「資格喪失証明書」を発行してもらった上で、 転職先会社の健康保険と、厚生年金に新たに加入しても問題無いでしょか? 手続き上、何か引っかかる事があるでしょうか? 証明書をもらうだけ貰っておいても問題無いでしょうか? 現在の会社を辞めて、他社(他県にあり)へ転職します。 11月末日付けの退社⇒12月1日入社 です。 事情があって、退職する会社へは転職を告げず、「家庭の事情で実家へ帰る(転職先とも別の県)。転職先は未定。」と話しています。 退職する会社から、「健康保険と年金はどうするのか?」と聞かれており、 健康保険は「国民健康保険」、年金は「国民年金」に加入すると話しています。 (でも実際は加入しない) 退職する今の会社は、健康保険も年金も各々、「資格喪失証明書」を発行すると言っています。 しかし、実は、すぐに転職先の会社で健保と厚生年金にすぐに加入します。 それとも、資格喪失証明書は、次の会社での加入にも必要だったりするのでしょうか? イマイチ仕組みがよく分かりません。詳しい方教えて下さい。お願いします。
追加で質問です。 国民健康保険に入る場合と、次の会社の健康保険に入る場合では、資格喪失証明書の内容は異なるのでしょうか? それとも、保険の種類には関係なく、同じものなのでしょうか?
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「資格喪失証明書」は、 次の会社で保険に入る際に必要になります。 社会保険、雇用保険、厚生年金、の証明書と、 離職票が必要になります。 今のお勤めの会社に次の会社の事はいわなくても、 発行してもらう必要があるので、必ず貰って下さい。 また、年末調整もありますので、 源泉徴収票も確認しておいて下さい。 ☆補足を受けて★ 国保と社会保険で、資格喪失証明書の内容は異なりません。 同一のものです。 単純に、今お勤めの会社の保険から外れました、 という書類です。
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