解決済み
労働基準局による仮眠の定義に連続何時間とかありますか? 私はビル設備管理の会社にいます。夜間の20時から6時は仮眠時間が5時間与えられていますが、2時間毎に巡回勤務がある為、連続1時間しか寝れません。仮眠、巡回、仮眠、巡回、仮眠、巡回、仮眠、巡回、仮眠、巡回でトータル5時間ですが休まりません。 仮眠時間を労働時間にしてくれれば頑張って起きているんですが、そうすると残業時間超過で36協定に引っ掛かってしまうそうです。
ビル管理のみです。 8時30分から翌朝8時30分までの勤務です。引継ぎの為30分残業して9時00分までです。 社規則では、昼休み1時間、休憩2.5時間、仮眠4.5と決められています。 1回出勤すると2日出勤した事になり、それと引継ぎの30分が残業となります。 従業員が数百人規模の会社なので労働監督署で宿直の許可は受けてますが、 割り振りは現場ごとに違うので、どの現場のパターンで許可を受けているかは不明です。
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まずは就業規則を確認する。就業時間内に仮眠時間が設けられていますか。 設けられていたら、その場合は休憩時間と同じことになる。 他の方はあなたが警備員と思っているようです。 ビルの設備管理だけのお仕事と思いますが違いますか。
質問者様の場合は仮眠時間も労働時間にあたります。 理由は、2時間ごとに巡回があるので労働から解放されているとは言えないからです。 宿直であっても、仮眠時間帯に定期的な巡回、突発的なことで起こされて対応しているのが常態などの場合は、労働時間と言う判決が出ています。 1.責任者のほとんどが、非常時には仮眠者にも対応をさせる必要があると考えている。 2.不審者や泥酔者に対応する場合などは、複数の警備員で対応するのが基本であるとされているが、現状仮眠中以外の者が常に複数待機している体制ではない。 3.仮眠室には本部から連絡がとれるよう、内線電話が設置されている。 4.現実に施錠の依頼や、不審者、泥酔者、救急車への対応を、仮眠者が行っていた。 などといった事実が認められたので、仮眠時間中は、仮眠室における待機と警報や電話などに対し直ちに相当の対応をすることを義務づけられていると評価することができ、 したがって、原告は仮眠中について不活動仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれており、仮眠時間中は労基法上の労働時間に当たると判断されました。 ですので、仮眠してもしていなくても賃金が発生しますので、 会社に伝えた方がいいですね。 残業時間が超過しているのであれば、36協定を実情に合わせて変更するか、勤務時間の変更をするしかないでしょう、 3交代制で8時間勤務(実働時間)にする等。 補足についてではないですが、 判示はあくまでも事例です、警備員以外に適用されないというわけではありません、 ビル管でも警備員でも、仮眠がある勤務を行っている職務で、就業規則等に仮眠時間が記載されているからと、、無条件で労働時間外になるわけではないということを示しただけです。 その仮眠時間内に巡回の指示や緊急対応をしなければならないのが常態であれば労働時間とみなされるということです。 ましてや夜間に一人勤務であれば交代もできません。 24時間勤務のうち8時間が労働時間外となっているようですが、2人体制でも仮眠時間の時刻指定があれば結構きついと思います。
夜勤に関して必ず仮眠が必要というわけではありません。 今回のケースだと仮眠は労働時間に含むという判断になると思います。 仮眠の連続時間定義はありません。なぜなら労働時間に含むからです。。。 労働がほとんどない宿直などなら割増賃金や8時間以上勤務の残業代の支払い義務は生じません。 が、労働基準署で許可を受けておかねばなりません。
基本的には、仮眠時間は労働時間です。 仮眠時間を労働時間として扱わないなら、宿直、ですかね。 この場合、監督署による宿直の許可と宿直手当が発生します。 >仮眠の定義に連続何時間とかありますか? 仮眠は労働に含まれます。 労働の内容ですので、会社の方との相談です。 >36協定に引っ掛かってしまうそうです。 それで良しとするのであれば、それはそれで労働者の判断です。 他人には何とも言えません。
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