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海外出張は拒否できるのでしょうか?すでに年間で180日出張しており、すでに私の当初予定していた業務は終了。同じ課の同僚の…

海外出張は拒否できるのでしょうか?すでに年間で180日出張しており、すでに私の当初予定していた業務は終了。同じ課の同僚のサポートをする理由で次回は出張するように依頼を受けています。私の考えは同じ国には183日ルールというのがあると思うので無理に超える必要もないと思いますし、同僚のサポートになるため私が無理に出張する必要もない(他の人でも対応可能)と思っています。家庭や生活を崩さないためというのは出張を拒否する理由になりますでしょうか?労働組合や労働局にも相談してみようとは思っています。

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回答(1件)

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    >家庭や生活を崩さないためというのは出張を拒否する理由になりますでしょうか ならないです、これを認めたら国内出張でも同じ理屈で拒否できるようになりますので無理でしょう、 家族に要介護者などがいて、仕事を辞めるほどではないけど、面倒を見る人がいないのでなどでない限りは拒否できないでしょう。 基本的に、 労働協約および就業規則、もしくは雇用契約書に、 会社は業務上の都合により海外を含む出張を命ずることができるなどの定めがあり、 実際に、それらの定めに従い海外出張が頻繁に行われ、 出張のない旨の合意がなされなかった場合には、 会社は従業員の個別的同意なしに海外出張を命ずることができると解されます。 出張命令を無効とされるのは、海外出張のない旨の合意が認められる場合の外は、 海外出張命令につき、業務上の必要性がない場合、 又は、業務上の必要性が存する場合であっても、 当該出張命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、 若しくは従業員に対し通常、甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときになると思います。 ですが、出張の前述の臨時性からも、この業務上の必要性が緩やかに肯定され、従業員の不利益も余り重視されない可能性が高いと思います。 >私の考えは同じ国には183日ルールというのがあると思うので無理に超える必要もないと思いますし、同僚のサポートになるため私が無理に出張する必要もない(他の人でも対応可能)と思っています。 183日ルールは短期滞在者免税で、これは、給与に対する第一次課税権は、給与・賞与等の対価となる役務を提供した国、すなわち勤務を行った国にあります。 したがって、租税条約を締結している相手国で勤務し受け取る給料・賞与等は、その給料・賞与等がどこの国で支払われていようと、勤務地国で課税されるというのが原則になります。 ですがこの考えですと、1日の出張であっても勤務地での課税になるので、所得の認識が大変煩雑になるため、経済活動の便宜を図るため、租税条約で例外を認め、勤務地国での課税を免除する期間です。 同僚のサポートに関しては会社の判断です、質問者様の見解や意見は重視されません。

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