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シフト制の休日出勤扱いについて教えて下さい。

シフト制の休日出勤扱いについて教えて下さい。シフト上では休日になっていた日の夕方に会社から電話があり、本日の夜勤者が病欠になってしまったので、替りに今から出勤してほしい。と連絡がありました。仕方なくすぐに準備をして出勤しました。後日に会社から、昨夜出勤してもらった代わりに明後日の出勤予定をなしにして休んでもらい、昨夜分を所定内勤務とします。という電話がありました。休んでいた夕方に連絡があり急遽出勤させておいて割り増しを払わないなんていいのでしょうか?この処理は合法なのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    通常、シフト制の場合、あらかじめ週1日の法定休日日が決められていませんので、原則、日曜~土曜までの間に休日が2日以上あれば、シフト上のどの日を法定休日にするか、会社が決めることができます。 あなたの場合、日曜~土曜までの間に、2日以上休日があるのなら、急きょ勤務となった日以外の休日を法定休日にすることで、休日労働として割増された賃金を支払わなくても、合法になります。 もちろん、日曜~土曜までに休日が1日であれば、事前に振替を行っていませんので、35%割増した賃金を支払わなければなりません(変形休日制を採用している場合を除く)。この場合、代休を与えたとしても、35%の割増分は支払わなければなりません。 また、急に働いたことで日曜~土曜までの間の労働時間が、40時間(44時間※)の法定労働時間を超えるのであれば、代休(勤務なしになった日)を与えたとしても25%の割増分は支払わなければなりません。 ※10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は特例措置対象事業場として、1週間の法定労働時間が、44時間になります。 まぁ、法律上、合法であったとしても、急きょ勤務させたのですから、何らかの配慮があってもいいと思います。あなたの詳しい勤務状況等分かりませんので、正確な答えになっていないこともあります。納得いかないのなら、労働基準監督署で聞いてみてください。

    なるほど:2

  • 違法です 会社の対処からみると代休の様ですね でしたら相殺出来るのは通常勤務の8時間のみです また貴方が週6日勤務であれば休日出勤手当が、週5日なら時間外労働手当が、そしていずれも夜勤との事ですから午後22時~午前5時の時間帯にはさらに深夜手当が加算されねばなりません 詳しくは下記参照ください ・代休と振替の違い http://www.roudousha.net/holiday/070_trans.html ・色々な労働問題 http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm

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