解決済み
離職票がもらえない理由はなんでしょうか?正社員からパート(週20時間以下)にかわりました。 主人の会社の扶養手続で離職票が必要とのことで、会社にお願いしたのですが、いますぐ受給しないのならば発行できない、パートを1年以内に退職し給付をうけるのなら発行するといわれました。 他の方の質問の回答に、正社員を辞め雇用保険をかけてもらわなくなった時点で離職票をもらえるとあったのですが・・・わたしが発行してもらえない理由ってなんでしょうか。 雇用保険に関して全く無知なんです。離職票を発行しない会社のメリットってありますか?それとも不正に受給しないために発行してないのでしょうか??あとパートを辞めるときに簡単に発行できるものなんですか?? よろしくおねがいします。
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以前は、週20時間未満の勤務に変わった(パート移行)方は、パート移行時には離職票が発行できず、実際に退職されたとき発行することになっていました。しかし、今年3月から扱いが変わり、パート移行の際にご本人が希望すれば、離職票が発行できるようになっています。もしかしたら、会社の担当の方はこの変更をご存じないのでは? 離職票を発行してもらっても、再度雇用保険の被保険者に該当するような条件で求職活動をするのでない限り、失業給付を受けることはできませんが、離職票の発行自体はできるはずです。以上を会社の担当の方に説明して、離職票が発行できることを、ハローワークに問い合わせて確認してもらってはどうでしょうか? また、ご主人の会社の扶養手続の方を、離職票以外の書類でできる可能性があると思いますので、事情を説明して、ほかの書類で代用することができないかどうか、確認されるのも手かと思います。 (追記) 今、役所のHPを調べたのですが、少し前には記載があったのが、探しても見つからないので、扱いが再度変更になるのかもしれません。(確証が示せず申し訳ありません。記載があったのは確かです。) なお、勤務時間が減っても社員であるのは確かですが、週20時間未満の方は雇用保険の対象とはならず、以前なら離職票なしで雇用保険の資格喪失の手続きのみして、その後実際に退職するときに離職票を発行、ということになっていたのが、今回の変更で勤務時間が減ったところで離職票の発行が可能になったものです。これは、イメージとして会社の都合で(仕事量が減ったとか)契約変更で勤務時間を減らされた方が、「それなら求職活動をしてもっと勤務時間の多い職場を探したい」と思ったようなときに失業給付を受けられるようにするための変更かと思います。(この部分は推測です。もし違っていたら申し訳ありません。) それから、質問者さんは、とにかくご主人の扶養に入ることが目的かと思いますので、「収入が減って扶養対象になる金額になった」ことが証明できればよく、どんな書類を出せば認めてもらえるのかはご主人の会社の入っている制度(協会けんぽ、健保組合等)によって微妙に違うので、離職票以外のもの(雇用契約書の写しとか会社の証明書とか)で認めてもらえるものがあるかどうか、会社にお尋ねになるのがよいかと思います。 長文失礼しました。
改正により、離職票を出す事が可能です。 ただ、知らない人が多いので、ハロワで確認してみたください。と人事の方に仰ってください。 大丈夫ですよ、
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