退職願は、労働契約の合意解約の申込みであり、事業主が承諾(受理)して合意退職が成立します。事業主が承諾するまでは撤回の余地があります。 退職届は、辞職意思表示による労働契約の任意解約です。一方的な通知で成立します。事業主には受理する余地がありません。よって辞職意思表示をすれば有効ですので、撤回はできません。期間を定めない雇用契約であれば、辞職意思表示をした2週間後は任意退職です(完全月給制など例外はあります)。 事業主と口頭で退職を合意してから提出する場合は退職願ではなく退職届です。すでに退職は合意できていますから、この場合は辞職意思表示をしているわけではありません。口頭で成立した合意退職を文書で提出しておくという以上の意味はありません。
退職願いとは 平成○○年○○月○○日に退職させた下さい!というお願いをする訳ですが ただ、『退職するのはやっぱりやめます!』と言う事もアリです。 退職届けは 平成○○年○○月○○日に退職します!と なにがあろうとも退職する事を絶対に譲らないという気持ちをアピールしますので 上述のように『退職するのはやっぱりやめます!』っていうのは通用しません。
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