教えて!しごとの先生
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大至急宜しくお願い致します。 本日、退職届けを提出しようと思っております。10月20日(自社給料の締日)に退職しようと…

大至急宜しくお願い致します。 本日、退職届けを提出しようと思っております。10月20日(自社給料の締日)に退職しようと思っており、明日10月1日に有休(10日間)もらえる予定ですが、法的には全て消化する事は可能でしょうか? 自社では1ヶ月に有休は3日しか取ってはいけない。とか、連休前に有休を使用してはいけない。とか、訳のわからない会社規定があるのですが法律的にはどうなっているのでしょうか? 現在の職場では外国人(インドネシア人)が多く働いており、彼等が自国に帰国する時は10日間の有休使用は許可されています。 以上宜しくお願い致します。

補足

もし、会社に有休の使用は認められないと言われた場合、どうすればイィですか?(労働基準監督所へ行く等‥)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    定められた付与日に在籍していれば有給休暇は付与されます。 救急休暇の取得については、まず会社規定で「1ヶ月に有休は3日しか取ってはいけない」、「連休前に有休を使用してはいけない」と記載されているのは、問題があると思いますが、会社は「時季変更権」を行使して、業務に支障が無い様に、有給化の取得日を変更することが出来ますので、実際には記載されているような状況では有給休暇を取得させないことが可能でしょう。 しかし、退職を申し出た後の有給休暇の取得に関しては、この時季変更権を行使することが出来ませんので、取得は可能となります。 有給休暇の取得を認められない場合は、各都道府県の労働局の庁舎内にある総務部企画室や労働基準監督署内等に設置されています「総合労働者相談コーナー」でご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html あらゆる労働問題の相談を受け付けています。 その他の相談場所については、下記をご参考に http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2546

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