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6年間働いた歯科医院を退職しました。 中小企業退職金共済に加入していて 事業主のほうで解約? をすると税金か何かで引…

6年間働いた歯科医院を退職しました。 中小企業退職金共済に加入していて 事業主のほうで解約? をすると税金か何かで引かれてしまうので、私のほうで請求するように言われました。45万でしたが、平均的に勤続年数からいって35万位だ、と言われ、差額の10万は現金で持ってくるように と言われました。 なんか腑におちないのですが。 税金も、私が45万を受け取ったということで 換算されますよね~。。。 会社のため、一生懸命に仕事をしてきたつもりだったので。 平均が35万だと言うなら 低い掛け金にすればよかったんじゃないか、と思います。 どうすればいいか 悩んでいます。。。 10万は返さなければいけないのか。 もし返すとすると 税金はどうなるのか。 これは違法ではないのか。。。 どこに相談したらいいかわからなくて。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    返す必要も義務もありません。 事業主が解約することはできません。事業主ができるのは、退職したという報告だけです。請求は本人しかできません。 10万を現金で持っていったとしましょうか。それは事業主が雑収入処理せずにポケットに入れるだけです。 年数による相場? ねぼけてたらいけません。そもそも退職金は法令で義務付けられているわけではありませんし、掛け金6000円にするから6年で45万ほどになるのであって、5000円なら36万ほどになったということです。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan03.html まったくあなたのおっしゃる通りです。 中小企業退職金共済法では本人に支払われることになっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO160.html 事業主に10万渡すということは、違法ではありませんが、譲渡するということです。税金は退職金ということで優遇されていますから、譲渡してもなにもかわりません。譲渡してもかまいませんが、譲渡する必要も義務もありません。 譲渡したくないのであれば、「ほしいのなら法的措置をとれ」といえばいいと思います。なにもできませんよ。 悩む必要もありません。 儲けているだろうに、どれだけせこいのかと思いますね。

  • 「返却する必要はありません」 恐らく、平均的な退職金金額を何処からか聞きつけて、ご質問者様さまの退職金額との差があるのに気付き、差額を搾取しようとしているのではないのでしょうか? . 中小企業退職金共済の掛け金は全額会社負担であり、全額損金処理が認められています。事業主と折半で支払ったものではありません。 事業主からの退職金共済契約の解除は、従業員の同意(退職金が要らないと言うこと)が得られたときまたは掛金納付の継続が困難であると厚生労働大臣が認めたときに限りできることになっています。 退職時には、その全てが退職者に振り込まれますので、それを会社が返還を求めることは認められません。 以上のことは、中退共パンフレットでも確認できます。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download01.html 決して、会社側の要求に応じることなく、又又間違った情報には惑わされずに、しっかりと正規の方法で退職金を受け取られてください。会社の要求には応じる必要はありません。

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  • 中小企業退職金共済…共催と聞いただけで、不穏な空気を感じてしまいます。嫌な響きだ。特にJA共済とか。 そんなことはともかく、腑に落ちないのは上に同じです。45万なのに、平均が35万だって言われても…ねぇ? 厚労省のHPに「総合労働相談コーナーのご案内」というページがあって、全国津々浦々の「総合労働相談コーナー」の所在地を見ることができます。大小さまざまな労働問題の相談に乗ってくれるそうです。電話か面談で。 こんないい加減な知恵袋なんかで、本当かどうかわからない回答をもらうよりも、きちんとしたところで相談する方が良いと思います。ですので、厚労省に働いてもらいましょう。 「総合労働相談コーナーのご案内」のURLは、 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html です。 どうせ、その中小企業退職金共済なんていうのも、厚労省の天下り団体か何かなんでしょうし。 ああ、あるいは、国民生活センターのHPから、お近くの相談窓口を探して、相談するのもいいかもしれないです。厚労省の外郭団体の相談を厚労省にしても怪しいですからね。 国民生活センターのURLは http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html です。 相談窓口の探し方はトップページの左側に「全国の消費生活センター等」と書かれたボタンがあるので、それを押し、そうすると出てきたページの下の方に都道府県別に探せるようになっています。こっちの方が親切だと思います。まあ、いろいろな手続きが必要だとそれらは自分でやらないといけないですが、それは厚労省のほうでも、どこでも一緒だと思います。何しろ「相談する」ところなので。 ではでは。

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  • 中小企業退職金共済の掛け金は、事業主と折半で支払ったものです。 事業主が解約すれば、あなたの手元には、10マンしか手に入りません。 それを踏まえて、35マンが正当か?と言われると。 その後、求職活動をすれば、雇用保険を受給出来ますよね。 そう言う保障も事業主と折半で支払っていますが、その手当金は 事業主側は捨てます。だって生活給ですから。 職安で、緊急雇用対策で職業訓練を受けると言う事で 申請すると、職業訓練を受けられ、その訓練期間内は 雇用保険が継続支給となります。ただし、婚姻の為に退職すると 雇用保険は出ません。最低3ヶ月は結婚出来ませんぜ。 となると、何もしないでお金が稼げるって事になる訳です。 これを不労所得として、合法に貰える国からのお金として 情報商売をやっている輩が多数居ますが、 10マンあげて、その雇用保険を貰えるだけ貰って、就職するかの 違いは誰でもわかると思いますけど・・・ たかが10マン。されど10万。選択は・・・自分。

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