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労働基準法について

労働基準法について17歳男高校生です。 飲食店でオープニングスタッフで働いています 初出勤 9月21日 朝9時~夜21時 休憩1時間 実働11時間 9月22日 休み 9月23日 朝9時~夜21時 休憩1時間 実働11時間 9月24日 朝9時~午後15時 休憩なし 実働6時間 そして25日は 休みの予定だったんですが 急きょ連絡があり 朝9時から研修をやるみたいです。 ちなみにこれからも この調子で仕事がありそうです。。 給料の支払い方式も 説明うけていません。 これって労働基準法に引っ掛かりませんか? 詳しくわかる方よろしくお願いします。 また、この場合 どこに連絡などしたらいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    9月21日って、学校のある日だったのでは? そこは置いとくとして・・・ 満18歳未満の年少者を使用する場合、 1日の労働時間が8時間を超えるのは 労働基準法違反になります。 9月24日はきっちりと6時間の労働でしたか? 1分でもオーバーしていたら、45分以上の 休憩を与えないと違法となります。 給料をはじめとして、契約条件を明示して説明 しないのも違法です。 (明日急遽行うことになった研修で説明がある かもしれませんが) 休日はすでに1日与えていますから、これは セーフですが、週1日以上与えないと違法に なります。 労働基準法違反については、労働基準監督署 が相談に対応しています。 参考に、厚生労働省が事業主向けに作成した、 「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」という 高校生等を雇用する際のルールが書かれた パンフレットです。 他に違法なところがないか調べてみてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

  • ? 結局何がしたいのでしょうか? 働きすぎというなら、逆にまだ時間の同意もしていないということになり、一日2時間、、とかにされても文句言えなくなりますよ。 それと違反ですが、調整は許されてます。 ですから、大体で一日8時間平均なら、訴えても何にもなりません。 説明、、というのも、法的に「どこまで」決められていないし、いつとも決められてません。 給料の受け渡しも聞かないまま同意したのは貴方ということですよ? しかも、解らないなら聞けばいいじゃないですか。問題になるのは教えるのを拒否した場合だけです。 ちなみに、契約条項が曖昧ということはその都度貴方が同意したことにより確定しているということです。 呼ばれて出ている時点で、その日のシフトに入った、、ということで、あらかじめ出ているのと同じ扱いになります。 みずから、確定した出るシフトを聞いていないのだから、、。 ちなみに、今のところ殆ど出勤状況や休憩に問題はありません。9月24日が足りないようですが、、理屈で言うなら足りないのは一秒でもいい休憩です。6時間の労働を割ってしまえば休憩の義務はありません。 最高でも、日勤の時間くらいなら1時間です。 そして、トータルでこの程度と期間で文句を言える施設なんて、労基ぐらいのもの、、。 それだって、この程度なら何の意味もない。 「あそこで歩行者が赤信号無視した」と警察に110番してるレベルのことです。 ですから、自分の立場が危うくなるだけで、何の意味もありません。 それが長期にわたって続いたときに「さあどうするか?」というレベルのものです。 三日で問題視してる時点で意味がわからない、、。 そもそも学生であれば、学校の都合上、それが続くことなどありえないのでは?

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