解決済み
来年の5月末で定年になります。30年勤続し毎年4月に20日の有給休暇をもらっています。来年の4月も20日の有給休暇をもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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定年退職は5月ですので、4月でしたら在職中ですので20日間付与されます。 退職日までに権利行使することは可能です。 1年間通じてまんべんなく使わなければならないということもありませんし、付与されてから1ヶ月しかいないからといって12分の1しか使えないということもありません。 定年退職後、嘱託として再雇用される場合は、有給休暇の残日数も引き継がれます。退職して、空白期間があく場合は雇用がとぎれたものとなり、有給休暇もいったんなくなります。また就業半年後10日間付与、ということになります。 空白期間があかないのであれば、雇用は実態としては継続していると判断されます。 ただし、再雇用がパートになったのであれば、例えば1日4時間勤務になったとしたら、正社員のときは8時間だったからといって1日分が2日分になるわけではありません。有給休暇は労働日単位であり、所定労働時間が8時間であろうが4時間であろうが、1労働日は1労働日です。通常賃金で支払われるなら、1日4時間のパートなら4時間分の賃金が支払われるということになります。
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