解決済み
パートタイマーの所定労働日数とは契約書上の日数でしょうか。それとも実態でしょうか。パートタイマーの有給休暇の日数を計算していて、契約書上の日数と比べ、実際に勤務している日数の方が多くなっており、規定による付与数が微妙に異なってくるのですが、この場合、所定労働日数というのは契約書と実態とどちらのことを指すのでしょうか?
21,130閲覧
1人がこの質問に共感しました
契約した所定労働日数です。 所定労働日数を超えて就労すれば、所定休日労働です。 所定休日ですから、休むことは自由です。本来休日です。 休むことができない状態になっていたという状態が何ヶ月も続いているというのでしたら、所定労働日数が増えたと主張する余地があるということにすぎません。 事業主に文句があるなら、所定労働日数が増えているので実態にあわせて契約書を結びなおしてくれということですね。 補足しておきます。 有給休暇は基準日において出勤率8割以上あれば付与されます。 所定労働日の出勤率が8割以上ということで、所定休日出勤は除外です。週2日の契約だったが実績で4日出勤していたから比例付与も増えるというのが通るなら、週4日の契約だったが週2日しか出られなかったから2日分の比例付与がもらえるということになります。8割出勤率がなければ付与はされません。 基準日の労働条件で付与ということは、今後1年間の見込みの労働日数に対して付与するということであり、基準日において実態が異なっているのであれば、そのように主張すればいいことです。そのかわり実態が異なっているということで所定労働日数を増やすのですから、出勤が所定労働日数に満たなければ欠勤であり、次の基準日において出勤率算定で不利になるということです。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る