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サービス業の給与計算についてご指南お願いします。 1月9休制のサービス業です。 業種が年中無休ということで交替で…

サービス業の給与計算についてご指南お願いします。 1月9休制のサービス業です。 業種が年中無休ということで交替で休みをとります。 自分は土日休日の務めの経験しかないもので慣例というかよくわかりません。ある正社員の方です。 31日あるうち、計6日間休みをとりました。 そして他に計5日間半日出勤をしました。 例 3日、7日、10日、14日、17日、25日を休み 5日に半日休暇 13日、16日、20日、28日に休日出勤と名をうって、4時間勤務(半日勤務、通常このかた何故か普通より一時間少ない8時間拘束です。) 条件があり、冒頭の1月9休制と有給は使わないで休日手当てで給与に換算する。 人手不足で会社都合の出勤です。 この場合の休日出勤手当ての計算結果についてお伺いします。 僕の考え方は、次のとおりです。 6日間休んでいるから、残り3日間休みをとれる。 他の5日間は半日出勤なので時間換算するしかない。8時間拘束なので計24時間となり 5日間の出勤時間が20時間で、休んだ時間が20時間であるため、 24(本来の休暇時間)-20(実際に休んだ時間)=4時間 この4時間を休日出勤扱いとして、実際出勤した時間20時間を加えて24時間分手当てを支給する?・・・ それとも、 6日間休みで残り3日間を休日と考え、休日出勤として3日分計12時間を手当てとして支給し、 残りの2日間は半日だけど通常出勤とする。 最後に、このかた、現場では一番偉い人なのでだれも言わないようですが、 休みがとれずと言って、休日出勤と名をうって5日間も半休して手当てでくれって正当ですか?

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回答(1件)

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    まず、休日出勤の手当は、法定休日日に労働した場合に支払われるものです。 会社が勝手に払うのは構わないのですが、不要な経費になります。 振替え(事前に労働人の入れ替えをしている)をしているのであれば、休日手当は不要になります、 ただし、労働日(元は法定休日日)を含めて、その週で、40時間、業種によっては44時間を越えた場合には、残業手当が必要になります。 例えば、日曜が法定休日日で、週の最初とし、他の残業がないとします。 日曜日と、翌週の月曜日を振替えにした場合、日曜日から金曜日の6日間、労働することになり週の労働時間が48時間で、 8時間の超過になります、この超過した8時間には残業手当が発生することになります(週44時間の業種の場合には4時間分)。 又、法定休日日と労働日の入れ替えは時間単位では認められません。 ですので半休分は、法定休日との入れ替えができませんので、法定外休日として考える必要があります。 そうなると、休みの総数は8日半になり、4時間分出勤していることになりますので、 この分の残業代で済みます。 それと、拘束時間で考えるのではなく、休憩を除く時間で考えるのが普通です。 これで計算すると、法定内残業になる場合があり、残業手当も払う必要が無くなる可能性もあります。 法定外休日に出勤した場合は、超過勤務扱いになり(週40時間を超えた場合、業種によっては週44時間)、2割5分増しの計算になり、休日手当の3割5分増しではありません。 あと、お偉いさんがどういうお偉いさんなのか、 経営権などの裁量がある様な役員の場合、 残業手当の発生がありません。 >休みがとれずと言って、休日出勤と名をうって5日間も半休して手当てでくれって正当ですか? 会社が認めるかどうかです。

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