解決済み
一年前、アルバイト時給900円(研修期間三ヶ月は850円)と求人広告に記載されていたレストランに応募し、採用されました。 一年たった最近、なんとなく給与明細の基本給を時間で割ってみたところ、850円でした。慌てて今までの給与明細も同様にしてみたところ、全て850円でした。 話が違うと思い、社長にやんわりと指摘しました。 それ以降、シフトを全く入れてくれなくなりました、というか、元々入っていたところが全て削られていました。 (一族が経営している小さな株式会社なので、シフトを作るのも社長です) 無言のクビ宣告です。 何度も前例があるみたいなので、間違いないです。 指摘しただけなのにこの扱い、アルバイトではありなのでしょうか? 今まで週5日も入っていたのに、今週は1日、それ以降は・・・ 差額を払ってもらうのはもう無理でしょうか。泣き寝入りですかね。 シフト入れてもらえないならいる意味ないし、辞めてきました。 この場合、社長が直接「辞めろ」と言ったわけではないので、不当解雇にはならない・・・そもそも「解雇」扱いにはなりませんよね。 もうやり方が陰湿すぎて抵抗する気にもならないのですが、法律的に、常識的にどうなのか勉強したいので質問しました。 よろしくおねがいします。
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「試用期間の不当な延長」は違法。 >週5日も入っていたのに、今週は1日 雇用契約書の内容が気になるところです。 これ一点のみでは、違法と言い切るのは難しいです。 >差額を払ってもらうのはもう無理でしょうか。 こっちは微妙。 というか、ネット越しでは判断できません。 根本的なものとして、状況の詳細が分かりませんので「不当な延長」なのか判断ができません。 どうしても納得いかないのであれば、労働基準監督署に相談に行きましょう。 ※相談に行けば即日解決、というものではありません。無駄足と言うことも当然あり得ます。ご注意下さい。
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