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最低賃金より安い時給での求人について 地元のデパートに各テナントの求人票が貼られているのですが、中には最低賃金より…

最低賃金より安い時給での求人について 地元のデパートに各テナントの求人票が貼られているのですが、中には最低賃金より安い時給の店があります。 これは労基法違反ですよね? 堂々と書かれているのが不思議です。(応募しなければいい、という問題ではなく)

補足

下回っているテナントは飲食店のホール業務、雑貨屋の販売業務の求人を出していて高校生での時給といった表示もありませんでしたが、 その特例に当たるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「時給900円」などと広告しておいて、実際の面接では「870円」、働きだすと「通常850円、夜間だけ870円。ただし3ヶ月の試用期間中は800円」などという事例をよく聞かれると思いますが、それに比べたら正直というべきなのか。確かに不思議ですね。 ただ、使用者側が人を雇う事についての基本的なルール(労働関連法規や、最低賃金、求人の規定など)を知らない事も多いです。 労基法違反を指摘しても、「うちはうちの基準でやってるから」と言い逃れではなく正気で反論してくる経営者も居ます。 ※労働基準監督署に最低賃金の減額申請を行う事により、条件を満たせば最賃以下の雇用は一応可能です。しかし一般的な労働者を対象とした申請はほぼ認められません。

  • 最低賃金法では、最低賃金の減額特例の許可を受ければ、最低賃金以下になってもよいことになっているケースがあります。 条件はいろいろありますが、通常の求人募集で最低賃金以下になっているということは、若年層であったり、通常よりも軽易な業務に従事する者であるとした場合などですね。 よく、高校生バイト○○円などの表示が最低賃金以下であったりするのは、この手の特例によるものです。 短絡的に「最低賃金法に違反だ。訴えよう」というのは、恥をかく元です。 ----------------- 概ね、ポイントは2点です。 ひとつは、通常賃金の人と比べて、簡易・軽微な仕事なのかどうか。 もう1点は、労働局の許可をとっているかどうか。 高校生なら、というのは、必然的に責任の軽いアルバイト的な仕事ですという暗黙の了解があるようなもので、「高校生は、安くても良い」と、端から決まっていることではありません。大人と同じ仕事をするなら、高校生でも最低賃金は適用されます。 一番問題なのは、条件に合っていても、労働局の許可を得ていないケース。これは非常に多い。 許可を取れば問題なく取れる条件でも、「どうせ許可されるから同じこと」と、無視している雇用主はけっこういます。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • はい、もちろん違反です。 最低賃金法という法律があったかと…。 即刻労働基準監督署にタレこんでやりましょう!!!

  • そうですね お住まいの県別で最低賃金の額が決まってます 募集してる店は最低賃金って言うの知らないのでは?採用してもし監督署に訴えられたりしたら大変ですけどね

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