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有給休暇について……会社(特に中小)によってはよくある話だということもあるようですが……有給休暇の取得を申請しようとした…

有給休暇について……会社(特に中小)によってはよくある話だということもあるようですが……有給休暇の取得を申請しようとした社員が、上司に「評価に響くぞ」と言われ、理由に「私用のため」と書いたそうですが、「私用のためでは受け付けない」と言われました。本当の理由は「遊んでリフレッシュしたいから」です。結果、1日有給を半日だけにしました…っていうか、されましたという状況です。 もちろん、会社の上司が言っただけでその従業員が休むと単に忙しくなるだけで、いわゆる「時季変更権」を行使する状態には当たらないとは思います。 この状況で上司の発言、理由による受理拒否などに問題はないのでしょうか? ちなみにその従業員の有給日数は前年分も含めて28日間あります。規則上、3営業日前までに申請をだすことになっていますが、6営業日前に出しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方の言っていることは、間違ってません。 上司の有給取得に対する考えが、おかしいです。 労働基準法の違反です。 そして、それはパワーハラスメントなので、労働基準監督署に相談できます。 年次有給休暇を取得するのは、法律で保障された労働者の権利です。 使用者は、労働者の請求する時季に年休を付与しなければなりません。 つまり、労働者は、年休を取得する時季を指定する権利を有してます。 しかし、繁忙期にいきなり多数の労働者が年休を取って休むことになったのでは、 事業運営に支障をきたしかねません。そこで、例外として請求された時季に有給休暇 を与えることが正常な事業を妨げる場合は、他の時季に与えることができるとしてます。 時季変更権を使用者がしても、年次有給休暇の時季をずらせるだけで、取得できないことには ならないのです。

  • こんにちは。 現実論、有識者としては「微妙」なところです。 上司の発言は、つきつめれば問題があります。が、職場(人と人と感情と感情の係わり合い)では 完全否定される表現ではありません。 部署の仕事量を管理する上司とすれば、有給休暇について「意見」を言うくらいは仕方のないことで、 それを全て、「時季変更権」だの「パワハラ」だの言っていたら、権利は主張できても結局「和」は保てません。 極端な例ですが、年の初めに理由も書かず1年分の有給休暇届けを一度に出し、業務の実情を無視して 実際に休む人がいたとします。権利上は全く問題がありません。 一方、個人の判断で有給休暇は取得せず、逆にその人(休む人)の仕事を黙ってカバーしている人がいたとします。 この両名に差はないのでしょうか? さて、質問者様の知人の件で、もし、大きな問題があるとすると、休暇の理由はともかく 文句を言われただけではなく、出した休暇の書類を最後まで受理しなかった場合。です。 今回の場合、「させられた」とありますが、上司の意見を参考にして、自ら撤回して出しなおした・・・とも見れます。 なので、多少嫌みを言われても、意見されても受理(結局は認めた)されれば騒ぐ必要はないのじゃなか?。 と思います。 それより、私の意見としては、責任(普段の仕事)の部分で認めさせ、権限を主張することや、 人間関係を前向きに進める方をお勧めします。 だって、結局、揉めてもその人は得しませんから。

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  • 時期変更権は、時間単位年休に変更できませんよ。明らかに時期変更権の濫用ですね。 時期変更権は、納期の問題でどうしても厳しい場合など、例外的に使用可能な権利です。ただ忙しいくらいでは、これも濫用になります。 その上司の方は、労働基準法にあまり詳しくないようですね。労働局に行って指導してもらいましょう。

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