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旅行業者と営業としての個人と結ぶ歩合制の営業の委託契約について

旅行業者と営業としての個人と結ぶ歩合制の営業の委託契約について法人の旅行業者が社員ではなく個人の営業マンを歩合給で営業業務を委託する場合(業界内ではソリスターと一般にいいます)、業務委託契約を交わせばよいのでしょうか?また、その内容は?(ひな形があればなおわかりやすいのですが) 会社としては名刺を作成し、対外的には会社の営業として仕事をしてもらう事になるかと思いますが問題点などありましたら、 詳しい方の助言をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人事業主として、業務委託契約を締結したいと言う理解でよろしいでしょうか? だとした場合、まず整理しなければならないのは、当該個人が事業主たる責任を全て負うものとして契約しているかどうかとなります。言いかえれば、雇用契約の要素を少しでも持たせた場合、ほぼ100%偽装請負となります。ここでいう事業者としての要件は、単なる契約書上の文言や契約書名だけではなく実態で判断されます。つまり、事業の遂行上に必要な物品の調達(名刺の作成等も含まれます)、仕事の割り付け、遂行方法の管理、休憩・休日・労働時間等の勤怠管理、これら全てを事業主が責任を以って実行していることが必要です。 契約内容については、“契約自由の原則”によって当事者同士で定めていくことになりますが、一般には、、 ・目的 ・.委託内容とその範囲 ・契約期間及び成果の納期 ・支払金額(委託料) ・支払方法(一括or分割、現金or手形、支払いサイト、口座など) ・.報告方法 ・.契約解除の条件と、解除時の取り扱い ・検品、検収 ・納品方法 ・機密保持 ・契約違反、債務不履行時のペナルティーと賠償について ・物品や成果物の権利帰属 ・紛争解決の方法、合意管轄 ・契約に定めのない事項の取り扱い やや乱暴ですが、大まかにこんな感じでしょうか。 ご参考までに。

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