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最低賃金についてです! 大阪府にあるスーパーでバイトをしています。 17歳の高校生です。 10月頃に大阪の…

最低賃金についてです! 大阪府にあるスーパーでバイトをしています。 17歳の高校生です。 10月頃に大阪の最低賃金の改正で 779円になったそうですが自給が700円なんです。これは違法ではないのですか 本社は和歌山にあるので 和歌山の最低賃金になってしまうのでしょうか? よくわからないので どうか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが実際に働いている事業場のある 都道府県の最低賃金が適用されます。 最低賃金は、年齢や職種、雇用形態に 関係ありません。 逆の例ですが、東京に本社がある会社が、 人件費を節減したいから、最低賃金が 低い地方に工場を造ることがあります。 もし、本社の最低賃金が適用されるなら、 こうした取組は意味がなくなります。 ******************************* 18歳未満が適用除外されるのは、特定(産業)最低賃金 で、これは地域別最低賃金より高く設定されます。 地域別最低賃金は18歳未満でも適用除外されません。

  • 大阪で働いてるのに大阪の最低賃金以下で働くのって嫌ですよね。 本社が和歌山のスーパーって、だいたい想像がつきますが、なんかセコイね~(-_-;)

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  • 最低賃金法は雇用形態にかかわらず適用されます。 また、本社ではなく事業所(働く場所)のものが採用されますので大阪府適用です。 ただ、この最低賃金法は「18才以上」に適用される法律です。 一般的には「18歳または17歳以下の労働者に5%から15%の間の率を減じた率を適用している」とありますので 17歳であるあなたの賃金は 779円から5%から15%の間の率を減じた率が、時給とされています。 700円なので、だいたい10%減じられていますね。 なので、あなたが18歳以上になって、そちらで勤めていた場合に779円を超えない時給なら 申し立てることが可能です。

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