教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

1年前に父が社長に就任した会社が債務超過に陥りました。出向社長が損害賠償に応じる義務はありますでしょうか?

1年前に父が社長に就任した会社が債務超過に陥りました。出向社長が損害賠償に応じる義務はありますでしょうか?あまりにいきなりのことで、少しパニックになっています。 少し長くなりますが、専門知識のある方のご見解をお伺いしたいです。 私は東北出身で、父の持ち家のマンションで親子3人で暮らしていました。 大学卒業後、父の仕事の都合で家族で東京に引越し、私も就職しました。 約2年前私は結婚して東北に戻りました。 それを機に父は、熊本にある、父が勤めている会社の 関連会社に社長として出向するように言われました。 その関連会社というのはその時点ですでに傾きかけていたようで、父は断りました。 しかし、そこで退職もできず、どうしても頼む、と言われ就任してしまったのです。 経理の計算間違いや業者への過払いなど、社員のモラルから経営状況から むちゃくちゃだったそうです。 そういったところから手をつけようとしたため、父は煙たがられました。 嫌がらせとしか思えないようなことも多々されたそうです。 父の行動も逐一悪いように告げ口されていました。 信じていた人からも裏切られ、人間不信に陥るほど。 7月に辞めさせてほしいと訴えましたが、代わりの人がいない為慰留されました。 先月、同じく元の会社から出向してきていた経理が3千万円の計算ミスをしていたことが発覚し、入る予定のお金が入らなくなった為、債務超過で下手すれば今月で倒産しなければいけなくなりました。 元々勤めていた会社の社長はオーナー社長で、父の前に関連会社の社長をしていた人にも「責任取って全財産出せ」と詰め寄ったそうです。 父は自分の財産すべて提出しなければいけなくなる、と焦っています。 私は今、父名義のマンションに住んでいます。 わずかばかりですが父の貯金もあります。 すべて母名義にして、協議離婚を…という話も出ていますが、年金や社保険のこともあり安易にふみきれません。 就任してたかだか1年、しかも傾いているとわかっていた会社が倒産するのに役員として損害賠償に応じなければいけないのでしょうか。 父はすっかり諦めているのですが、私はおかしいと思います。 法的にどこまで応じなければいけないものなのか、どうしても知りたいです。 ちなみにですが、父の給料は元々勤めていた会社から出ており、社長になったからと言っても特に金額は増えていません。今も昔も、横領等の不正は一切ありません。 会社の都合で散々転勤させられてきた挙句の仕打ちに愕然としております。 お知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いします。

続きを読む

438閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言いますと 法律的に重過失や故意で会社の損害を与えたのでなければ 損害舞賞に応じる必要は一切ありません 責任・・・ 株主が取るもんですよ 株主がとる必要がない責任については、株主代表訴訟という 裁判所に判定してもらう裁判権利があるのですから 逆に言えば、その訴訟以外では、役員は責任を取る必要がないのです。 役員の責任は 株主による解任、退職金の株主による不支給ぐらいです。 あとは 取締役会や個人的に 役員報酬削減や、 退任の申し入れをするぐらいでしょうね しかし、民事にかかわることですので 弁護士と相談されたほうがよいでしょう

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる