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失業保険の特定理由離職者について。 子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年…

失業保険の特定理由離職者について。 子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。

補足

また、すぐには働けそうにないのですが、延長措置をとらないといけないのでしょうか?この場合、給付制限はなくなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=B5PtVf9wgDEJ&p=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%90%86%E7%94%B1%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%80%85&u=www.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Fkoyou%2Fkoyouhoken05%2Fpdf%2F03.pdf#search='特定理由離職者' 携帯ですよね、見れますか? 正当な自己都合の(3)に当たる筈です。 「家庭の事情の急変」です、職安は、まずは離職票に沿い、受給資格を決定しますので、離職票を書く、会社が離職票の特記欄に、正当な自己都合であることを書くべきです。 会社に、離職理由を確実時に説明し、離職票に特定理由になるよう書いて頂きましょう。 「補足拝見」 延長ですが、育児の為の退職は、延長する事が条件ですが、お子様は3歳未満でしょうか、3歳未満でしたら、育児で退職し、雇用保険を延長すべきです。 「家庭の事情の急変」での退職では、延長は職安の判断によります、延長は離職理由により、出来る理由、出来ない理由が定められています。 給付制限は、特定理由離職者には元々ありません。

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  • 特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。 予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。 と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。 「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。 他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。

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