解決済み
有給休暇と、休日出勤の代休を利用して、旅行に行くので、 休暇の申請を出したところ、9月は忙しいから、休暇は認められないといわれました。 航空券も発券してるので、認めてもらわないと困るのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
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他の回答通り道義的にはまず会社の確認を取って航空券を発券してもらうべきでしたね。 ですのであとは航空券を発券済みなので...と会社に相談するしかないでしょう。 しかし代休の日がすでに会社から指定済みでそれにくっつけて有給を取るという場合は話が変わってきます。 有給に関しては会社はそもそも拒否権がありません。 事前に取得している限りはほぼそのまま強引に有給を取ることが可能です。 なぜ事前取得かというと会社には時季変更権という権利が認められています。 有給自体は雇用された労働者の権利ですから拒否できませんが業務上どうしても対応が難しい場合にこの時季変更権を行使できます。 この時季変更権を行使しなくてもいいように代わりの人を手配する時間を考慮して有給は事前取得が原則なのです。 つまり事前としか決められていないからと1ヶ月前などと会社が勝手に決めてもこの事前取得自体が代わりの人を手配する時間という考えですから1ヶ月も代わりの人の手配に掛かるというのは労働者の権利である有給を消化する労働者がある程度 発生することを会社は想定していないことのほうが問題になります。 つまり1人ぐらいの有給取得者が出るぐらいで時季変更権の行使は乱用と取られる可能性が非常に高いということです。 つまりこれが乱用となると判断できる場合は会社には有給の拒否権がありませんから会社がなんといってもその日程で有給の取得は可能です。代休もすでに日にちを指定しているなら変更はできません。 これで強引に有給を取るというと認めていないから賃金をカットするというかもしれませんがそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 そこまで言えばたぶん会社は折れると思います。 ただあくまで法律的な解釈での話です。 どうしても取りたいならそのあたりはうまく話す必要があります。 上記の事を強引に進めれば会社との間に軋轢が発生しますからね。
代休は次月持ち越しまでに消化します。 万が一の事故時労災の過労認定で評価されます。(会社責部分) 有給休暇の取得時期については会社側の権利として 取得日の会社側都合の主張は認められています。 なぜ?先に申請しなかったかが曖昧ですが 会社側が正当です 代休期間のみで行くしかないでしょう。
間違ってます。 有給休暇については、会社は取得を認めないことはできませんが、時季変更権があります。 ですから、会社の状況を確認したり、段取りをしたりしてから旅行のプランを練るべきで、旅行を決めたあとに有給を申請するというのが社会人として間違っていると思います。 上司はきっと、”この忙しい時に、よく旅行に行くって発想が出てくるな。もっと暇なときに行けよ”って思ってんじゃないですか。 私の会社でもいます。”旅行に行くので休みます”って人が、私は思います。まずは”旅行したいので休む事ができますか”でしょと。
普通は 前もって会社に 話を 通すのが 先 旅行が 決まってから 報告は 無理です 少なくとも 数人で まとまって旅行したら 会社は 事実上 営業停止に 追い込まれます 代わりの人が すぐに 見つかりませんから 前もって話を するのが 筋 法律も 同じです 特殊な 葬式 出産 入院などは 例外中の例外です
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