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失業保険の待機期間中について教えて下さい! 8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。 待機期間…

失業保険の待機期間中について教えて下さい! 8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。 待機期間が9/6に通算7日目となります。 その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を受け取ることになっています。 ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで 事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の 認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。 ここまでは現状の予定ですが・・・ この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。 少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という 事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は 9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか? また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと ダメな場合、次の説明会は9/14となります。 この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。 実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。 説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。 なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。 また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。

    なるほど:1

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