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残業代について 「月20時間以内の残業に関して、手当・時給は一切付加しません。21時間以上は、20を差し引いた分の…

残業代について 「月20時間以内の残業に関して、手当・時給は一切付加しません。21時間以上は、20を差し引いた分の手当・時給を付加します」 は、違法になりますか?

補足

始業8:00~終業17:00 休憩1.5h 計7.5時間の社員です。 一日3時間残業しても、月21時間に届かなければ、 この3時間分は、手当ても時給も支給していませんでした。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    貴方の会社の社内規定をご覧ください。 まず、貴方の作業内容にもよりますが、営業職などの会社から出て仕事を行う職種ではみなし残業という基本給に規定の賃金が付加している場合があります。 貴方の会社ではみなし残業が20時間入っていて、20時間をオーバーした賃金を時給計算で支払うという意味ではないでしょうか? または、通常の社内作業の職種ではみなし残業はありませんので、質問の通りでしたら違法です。 タイムカード、出勤表などの出勤日、就労時間が分かる証拠を取っていた方がいいですよ!!!!! 何故なら、会社を労働基準監督署に訴えて今までの未払い分の残業代などを取る際に証拠として必要になるからです。 残業代取った方が良いですよ。 私も貴方と同じ目に会いましたが会社から未払いの残業代在籍期間全額分と特別賞与を取りました。 会社は労働基準監督署が来るとマズイらしく和解案を出してきました。 私はその案に乗りましたが、他の方が訴えてしまい結局労働基準監督署から警告(イエローカード)もらってましたよ。 ちなみに労働基準監督署が会社に対して1回目は警告+指導(イエローカード)をして、それでも改善しない場合は2回目は(レッドカード)営業停止又は厳重注意処分になります。

  • 見込み残業では? 業態にもよりますが、営業など外回り等で労働の実態を把握できない場合に予め給与に残業代を含めてある場合です。 ただしこの場合は逆に残業がなくても、見込み分は常に支払わないといけません。 事前に説明があったはずですがそれがないなら問題ですね。

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    ID非表示さん

  • 時給は一切付加しません。 ということは、全く賃金を支払わないということですか? 賃金を支払わないのは違法です。 残業については、割増した賃金の支払いが定められて いますから、これを支払わないのも違法です。

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  • 貴方の就業時間が一日7時間で月の稼働日が20日であればなんにも問題はありません。一日8時間、週40時間までは残業範囲ではないからです。一日の労働時間の規定が8時間なら残業になる1時間めから支払い義務がありますので違法になります。

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