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9月31日付けで退職届けを出しましたが受理されず 3月いっぱいまで勤めてくれとのことで 昨日3月31日付で退職届けを…

9月31日付けで退職届けを出しましたが受理されず 3月いっぱいまで勤めてくれとのことで 昨日3月31日付で退職届けを出しました しかし父の病状が思わしくなく 10月1日付けで出し直そうと思うのですが… 一度出してしまったものは撤回は効かないのでしょうか? 早急に知恵を貸してください

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    それは、撤回できますが、貴方、保育園の先生でしょ!!前にも回答しましたが、生徒はどうなる?かよく考えて、行動して下さい。後釜がいない為、保育園は、危機的状況に陥り、保育園が閉鎖になる事もあります。保育できなくなるので、そしたら、貴方の責任になりますよ!!保護者は、怒りますよ?後釜がきちんとみつかるまでは、退職は無理だと思って下さい。一応、市役所の相談窓口で、次の保育士を探す手続きができると思いますので、相談されてみては??? 厳しい回答ですが、 父の病弱が思わしくないのなら、どのぐらいの症状で、どのぐらいの介護が必要か医者に診断書をもらい、それを提出すべきです。それをもとに、判断されると思いますよ。保育園側も、父の症状が良く分かっていないのでは???診断書をきちんと提出し、相談して下さいね。 いろいろ大変だと思いますが、保育園の先生なので、良く考えて、行動しないと、大変な事になりますよ。

  • 労働契約も契約です。 退職願いは、労働者からの使用者(社長などの雇い主)に対する合意解除(合意解約、合意退職とも言う)の「申込み」であり、使用者からの「承諾」を必要とします。 それに対して、労働者からの一方的な労働契約の解除の意思表示とされる「退職届け」は、使用者の「承諾」を必要としません。 しかも、前回の質問内容を拝見して就業規則の規定に従って、退職届けを提出したのですから労働契約を解除する際の有効な意思表示でした。就業規則に従って、契約の解除の意思表示をした労働者に対して、損害賠償を請求することはできません。原則として、労働者はどんな理由でも退職することができます。 就業規則の規定は労使共拘束します。 それを根拠に後発的事情(お父さんの病状が思わしくない)に因るとして、3月31日の退職届けを撤回し、改めて就業規則の規定に従って、使用者からの「承諾」を必要としない「退職届け」を提出してはいかがでしょう。 退職届けを提出したことにより、また損害賠償を請求するだの受理しないだのともめたときは、就業規則のメモかコピーを持参して、労働局の総合労働相談コーナーに相談しましょう。就業規則の規定に従っていれば、退職するのは「NO」と言えませんよ。

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  • 撤回はできません。 9月30日付(31日ではないですよね?)で退職届を提出したのであれば、引きとめられてもやめることは可能でした。 受理しないといわれても、それでもやめると強く主張すれば退職できました。 が、引きとめにあい、3月31日付けでの合意解約という契約を交わしました。いったん3月31日まで働くという契約を交わしましたから、中途解約はできません。 やむを得ない事情が生じた場合は中途解約できますが(民法628条)、その事情があなたの過失によって生じたものであるなら賠償損害の責任を負います。 やむをえない事情がない場合は、あらためて労働契約を合意解約するという契約の合意解約を申込み、それを承諾してもらってからあらたな退職日での労働契約の合意解約を申し込むことになります。 文面だけで父親の病状がやむを得ない事情にあたるのか、私には判断つきません。 法的にはあなたが圧倒的に不利であり、本来なら土下座でもなんでもして頼むしかない状況です。 安易に3月31日付けでの退職届を提出すべきではありませんでした。

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  • 撤回できますよ。 だって9月末を撤回して3月末にしたのでしょ?理屈から言えば同じことじゃないですか? 会社も質問者がどうしてもと強い気持ちで当たれば、最終的には会社側の意見を折らざるをえないと思います。

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